さゆふらっとまうんどのHP ブログより。



<マイナンバー通知カード受け取り拒否運動>


郵便局に223万通、自治体に返還84万通 
~マスコミは決して「受け取り拒否運動が起こっていて、
戻ってきている」とは言いません。



2015/11/20



http://sayuflatmound.com/?p=18386

























マイナンバー通知84万通、受取人不在などで自治体に



 マイナンバーを記載した通知カードの誤配送や配達の遅れなどが

問題になっていますが、受取人不在などで自治体に返還された

カードが全国で84万通に上ることがわかりました。



 簡易書留で送られてくるマイナンバーの通知カードは、

受取人が不在の場合などは郵便局に留め置きされますが、

その期限の1週間を過ぎると自治体に戻されます。

高市総務大臣は閣議後の会見で、18日の時点で郵便局に

留め置きされているカードが223万通、期間が過ぎて自治体に

返還されたのは84万通に上ると発表しました。



 日本郵便では、連休となる22日と23日に集中的に配達を

進める計画ですが、再配達できなければ自治体が窓口で

交付することになっていて、市区町村が今後、対応に追われる

おそれもあります。(20日13:23)




マイナンバー通知カード 道内で10万通超戻る

北海道新聞 11月19日(木)16時30分配信WS006245



 マイナンバーの番号を伝える通知カード入りの簡易書留が、

差出人である市町村の想定を超えて各自治体に舞い戻ってきて

いる。配達時に住民が不在で、郵便局での1週間の保管期間を

過ぎて返送されるケースが多く、道内全体の返送数はすでに

10万通を突破しているという。返送された書留は、住民が

役所窓口に出向いて受け取るが、自治体側の作業が追いつかず、

窓口での受け渡しが12月以降にずれ込むところもある。



 今月3日に通知カード入りの書留の配達が始まった旭川市には、

17日までに約1万1千通が戻ってきた。市担当者は「3500通程度と

見込んでいたが、これほどの数になるとは。

これから返送されてくる分もあり、最終的な数は予想できない」と、

すでに想定の3倍以上に膨らんだ返送の多さを嘆いた。



「1週間短い」



 函館市も当初想定の「1500通以上」の約5倍にあたる8200通。

釧路市は想定を出していなかったが約6400通が戻ってきた。

日本郵便北海道支社によると、16日時点の自治体への返送は

10万9千通で、返送は11月末まで続くためさらに膨らむのは

必至となっている。



 通知カードは10月5日時点の住民票の住所に発送される。

多くの市は近年の選挙で同じく住民票上の住所に送られる

投票入場券が、郵便局から選管に戻ってきた割合を参考に、

配達対象世帯の1~2%分が返送されてくると見込んでいた。



 しかし「郵便局での保管期間を過ぎて戻ってくる数が予想以上に

多かった」(旭川市)。市民からは「保管期間が短すぎる」との

不満も各市に寄せられているが、総務省は「本人に確実に

手渡すためには(保管期間1週間の)簡易書留しか方法がない」

とする。



連休も出勤へ



 自治体に戻ってきた書留は、役所窓口で住民に渡すため、

各自治体はその準備に追われている。ただ、個人情報にかかわる

作業で、他の部署の応援を受けにくい。函館市は戸籍住民課の

約30人が返送された書留の登録や仕分けを担い、先週末は

約20人が休日出勤した。今週末からの3連休も出勤する予定だが、

それでも追いつかず、窓口での受け渡しは12月に入ってからに

なりそうだという。旭川市も窓口の受け渡しは12月以降になる

見込みだ。



 12月中に全住民の手元に通知カードが行き渡らなければ、

児童手当や雇用保険など各種手続きでマイナンバーの番号提示を

求められる来年1月の運用開始に間に合わないほか、

身分証明として利用できる個人番号カードの申請も遅れる

可能性がある。



 約100万通が配達される札幌市は14日から本格的に配達が

始まったばかりだが、17日時点で宛先不明により想定の

約1万通を超える約1万3千通が返送されてきている。

札幌市戸籍住民課は「郵便局の保管期間中は、再配達の

場所を勤務先などに指定することができるので、再配達を

利用してなるべく早く受け取ってほしい」と呼び掛けている。



北海道新聞



>18日の時点で郵便局に留め置きされているカードが223万通、

期間が過ぎて自治体に返還されたのは84万通



>郵便局での1週間の保管期間を過ぎて返送されるケースが多く、

道内全体の返送数はすでに10万通を突破 日本郵便北海道

支社によると、16日時点の自治体への返送は10万9千通

北海道だけで自治体に戻ってきている通知カードが10万通どころか、

10万9千通ですから、全国の自治体への返送が84万通とは、

かなり少なく見積もって報道していると予測されます。



そして、この報道での一番のポイントは、



「受け取り拒否運動が起こっていて、通知カードが戻って

きている」ということを マスコミは決して言わないということです。



>受取人不在などで

と、通知カードが戻ってきている理由をただの不在であるか

のように報じています。この報道は「今、通知カードを発送して

いますよ。受け取ってくださいね」というマイナンバー制度推進の

広報的目的です。



しかし、マイナンバー制度に反対する人は全国に

かなり多くいます。

どこかで、「通知カードの受け取り拒否」と言うことを聞いて、

実行している人が広がりを見せているのでしょう。

そして、私は、「「通知カード」を受け取ってしまっても、

最寄の市町村に送り返そう!」と呼びかけています。

つまり、発送完了したと思っても、これからも市町村に

戻ってくるのです。



皆さん。

マイナンバー推進派が

>連休となる22日と23日に集中的に配達を進める計画

と言っています。



隣人、家族、親戚、お友達に

「通知カードの受け取り拒否が、今、全国規模で

起こっている。」
「通知カードの受け取り拒否は、マイナンバー制度に

歯止めをかけられる」
「通知カードの受け取り拒否しよう!」

と胸を張って教えてあげましょう。

私のブログを読んでいる方なら、相手の不安や疑問を払拭できる

だけのマイナンバーに関する情報を既に持っているはずです。

そして、これだけ受け取り拒否した仲間が既にいます。↓



今、我々の民意は、選挙はおろか、なんら政権運営に反映されない

現代社会において、誰もが簡単にできる、政権へのNO!を

直接示せる行動、それが「通知カードの受け取り拒否運動」です。

この運動は社会のみならず、未来に対して大きな意味を持つことを、

認識しましょう

通知カードの受け取り拒否運動は、

我々が、社会を動かすことができる数少ないチャンスです。





会社に通知カードの提出を求められている人は、
マイナンバーが記載されている「住民票」で代用しよう!



2015/11/14



http://sayuflatmound.com/?p=18260



「マイナンバー」11月に配達できず…街の声は(2015/11/13)



 マイナンバー通知カードをすべて今月中に配達することは

困難になりました。



 通知カードが届いていない人:「会社にも書類として番号を

提出してほしいって言われているが、まだ届いていないので

提出できないし、どうしようかなって」「10月から配布するとか

言っておきながら、何の連絡もないですからね」

「もし、違う人に届いちゃったらどうするのっていうのは本当にすごく

不安ですよね」「どうしてマイナンバーだけそうなのって。

他の郵便物はそんなに遅配とかないと思ってますけどね」


 マイナンバーが届いた人:「届きました」

「(Q.今、1割しか届いていない)あ、貴重ですね」


通知カード自体は、個人で保管するはずですので、おそらく

この女性は「通知カードのコピー」を会社に提出するということを

言っているのでしょうが、通知カードではなく、

「マイナンバーが記載されている住民票のコピー」を提出することを

私は提案いたします。



なぜなら、通知カードを受け取ってしまうと、番号法の第七条に

記載されている「通知カードの交付を受けている者は、」に当たり、

様々な義務が発生してしまうからです。






















































例え通知カードに添付されている「マイナンバーカード申請書」を

提出しなかったとしても、通知カードを受け取った時点で

様々な義務が発生してしまうのです。

そのことを、交付を受ける我々は知らなくてはいけませんが、

マスコミはそれについて一切触れません。



・「通知カード自体を受取らない!」これが、マイナンバー制度を

推し進めている者が隠したいタブーです。


・「通知カードを受け取らせたい。」マイナンバー反対の偽装に

注意してください ~通知カードの受け取り拒否の仕方

通知カードを受け取ることで発生するそれらの義務は、

今後の法改正で広がる可能性が十分にあります。

「通知カードのコピー」も「マイナンバー付き住民票のコピー」も、

「本人のマイナンバーを知らせる」と言う機能面において、

違いはありませんので、それで対応できるはずです。



そしてもしも、既に通知カードを受け取ってしまったが、

「通知カードの交付を受けている者は、」に該当することを

避けたいのならば、「受け取ってしまった通知カード」を

最寄の市町村に送り返すことで、

「通知カードの交付を受けている者は、」に当たらないと

解釈できますので、そのようにすることをお勧めします。

開封しているものでも送り返して問題はないはずです。



なお、送り返す時の発送方法は、発送通知が残るものにしましょう。