国際評論家小野寺光一の「政治経済の真実」より


2013/03/03



自殺の9割は他殺である 上野箸http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4862551599.html



消費者庁ナンバー3だった人物、神宮司史彦氏が、夫婦で共に死んだという報道がなされていたが、どうもおかしいという指摘がある。
この場合の「事実」は、自宅マンションの下に(落下したと思われる)死体が共にあったということである。「自殺」というのは実は、後づけの「解釈」なのである。



(参考)
http://gehanew.blog.fc2.com/blog-entry-711.html
「彼は唯一、国民の味方であった」

(以下は友人の書き込みとされるもの)
2013.02.01 ( Fri ) 12:47:06


神宮司さんの遺書が見つかったとの報道ですが、現在(2月1日)のところ、ご遺族にも遺書は渡されておらず、遺書が実際にあったかどうかは謎のままです。報道は警察発表を垂れ流しているだけです。ご家族は普段から仲が良く、
家族間のトラブルがあったということは聞いたことがありません。神宮司夫妻を知る者は自殺を疑っています。


(中略)彼は自分で死ぬようなやつではありません。怖いのでこれ以上は書けませんが、
神宮司さんは命をかけて仕事をしていました。
以上、参考。問題なのは、彼が扱っていた分野である。食品表示の問題を扱っていた。
非常に影響が大きい。



夜中の3時に飛び降りたというが、なぜか、違った場所から飛び降りたことになっている。
妻は自宅マンションの窓から、夫は、外廊下からである。もし心中なら一緒のところから飛び降りるだろう。
夫は夜中の三時に普段着だったという。
謎が多い。




<憲法でもっとも大事な考え方は>



憲法は、「個人が個人として尊重されること」をもっとも基本的な価値観として定めています。大人も子供も、男性も女性も、豊かな人も貧しい人も、健康な人も障害を持っている人も、明るい人も暗い人も、勉強が得意な人もそうでない人も、どんな人であろうとその人にしかない「個性」を持っている。そのような個性こそが、かけがえのない価値なのであって、誰もが同じようにかけがえのない人格を持つ一人の人間として尊重されるべきである。これが、憲法の根本に流れる個人の尊重の考え方なのです。



<なぜ、憲法において 選挙が大事なのか?>



国家の本質は「権力」にある。
権力とは「有無を言わせない力」である。

自分では「いやだな」と思っていても権力には従わないといけないことになってしまう。
たとえば「長年すんでいた土地だから離れたくない」
場合でも、一定の理由があれば立ち退きをしないといけなくなる。

税金も「増税はいやだ」と思っていても、「税金」は強制的に徴収される。
「相続税が増えるのはおかしい」と思っていても、「勝手に増税が決められて
何百万円も強制的にとられる。払えなければ、家や土地を売ってお金を払え。
となる。



徴兵制がある国では、「兵隊には行きたくない」と思っていても
強制的に兵士として連れ出される。家族や恋人と一緒に楽しい時間を過ごす
権利などなくなってしまう。
どこかに配置されてそこで「人殺し」をしろといわれるか、または殺されることになる。
要するに、個人の自由を制限して有無を言わせずに従わせる力を権力という。

こういったことに同意しているのは、単に、間接民主制として
われわれが正当な選挙で選んだ代表が間接的に「決定している」からである。

間接的に選んだとはいえ、国民みずからの意思で選んだ代表だから
その決定に従うとされる。



そのため、選挙の過程を公明正大にすることは、
民主制においてもっとも大事であり、憲法の「国民主権」「基本的人権の尊重」
を守る以上、もっとも大事なものである。


今回の「不正選挙疑惑訴訟」について

○東京では3月6日に行われる。



利点

準備書面という形で、
データを相手方に渡せる。

そのデータに対して
相手方は、正式な回答をしなければならないので
必ず、内部で議論の対象にしてくれる。



われわれの目的は

選挙制度について
選挙管理委員会が、管理していない部分をなくすことである。

そうすれば、
選挙がまともなものになり公正なものとなる。
あともうひとつは
選挙が信頼を取り戻すだろう。



そもそも「悪」とは哲学的に言うとなんなのか?
善は、最大多数の最大幸福であり

悪は 最小数の最小幸福である。

被告は「選挙管理委員会」である。
それでは、「選挙管理委員会」が行った「悪」とは何か?



それは「選挙について一部管理していないところがあること」と「権利の濫用」である。



実現させるべきことは、
「公表された票数」と「実際の票数」と一致しているのかを
確認させることである。



これについては、
候補者別や党別に同じ票を500票ごとにまとめた
票の束にバーコードシールを張り、そのバーコードシールを
バーコードリーダーで読み取りそのデータを
開票集計ソフトが行うのだが
ここの部分はまったく
選挙管理委員会が
確認をしていない。



事実認定



○開票所において、機械を導入している箇所は、以下のことを行っている。

1 票分類の機械(投票用紙読取分類機)によって、100票ごとに同じ票にまとめる。

2 100票ごとの束を5つまとめて、500票ごとにまとめた束にする。

3 500票の束に対して、バーコードシールを添付する。

4 バーコードシールをバーコードリーダーで読み取る作業をする。

5 バーコードリーダーで読み取ったデータを「開票集計システム」というPCソフトを
  使用して集計作業を行う。開票速報データを出力する。

6 インターネット経由で開票速報データを総務省宛と自治体宛送信する。



上記の部分で 4から6までの部分は、選挙管理委員会が、
人手で確認していない。完全にPCソフト任せになっている。



選挙管理委員会が、
「実際の500票ごとにまとめた票の種類別、束数」(いわゆる実際の票数)と
「開票集計ソフトが集計した結果」(いわゆる公表されている投票結果)と
一致しているかどうかを確認していないこと。

これは以下の法令に違反するものである。



公職選挙法第一条(この法律の目的)

第一条 この法律は、日本国憲法 の精神にのっとり、衆議院議員、
参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長を公選する選挙制度を確立し、
その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し、
もつて民主政治の健全な発達を期することを目的とする。


この公職選挙法第一条の条文の「日本国憲法の精神にのっとり」
という箇所と、「その選挙が選挙人の自由に表明せる意思によつて公明かつ適正に行われることを確保し」という箇所に違反する。