2023年1月18日後期流産による死産を経験しました。同じ境遇の方に少しでもお役に立てればと思います。
これまでの妊娠記録
2018年1月 帝王切開で長女出産
2020年8月 9wで自然流産
2021年5月 帝王切開で次女出産
2023年1月 15wで死産
入院日を確定しその後出勤しました。
出勤後はコロナで1週間休んでいた事もあり、
大忙し![]()
また来週の休みに向けて申し送りを作成したり、
流産の事なんて考える余裕なし![]()
まぁこれが狙いですが![]()
で、軽い気持ちで出産一時金の書類や忌引きが使えるかなどを、
人事部に相談に行ったわけです![]()
休暇の相談をすると、
産後休暇になります、との事。
いや、手当金とかややこしいから有給でいいですよー、と私。
「産後休暇最低6週間とってください。」
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はい、知りませんでした。
以下、厚労省のホームページより。
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間〈)いずれも女性が請求した場合に限る〉 産後は8週間
女性を就業させることはできません。 (第65条第1項、第2項関係)
産前については、当該女性労働者が請求した場合に就業させてはならない期間です。 産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることはさしつかえありません。 なお、産後休業の「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい「生産」だけでなく、「死産」や「流産」も含まれています。出産日は産前休業に含まれます。
産後休暇に強制力があるのは知っていましたが、
それが妊娠4ヶ月から適応されると知りませんでした![]()
そんな休むつもりなくても、
法律だと仕方ないですね。
ましてや職場も基幹病院。
守らないわけにはいかないですよね![]()
と言う事で入院までのわずか3日の出勤日は、
さらなるパニックに![]()
夫に夜の子供の世話を頼みギリギリまで残業です![]()