NHKの松本正之会長は4日の定例記者会見で、受信料衛星契約の口頭による締結を12月から初めて実施することを明らかにした。


 衛星放送の画面上に現れた受信確認メッセージの消去のために電話した際に、契約意思を示せば、契約書なしでそのまま契約が成立するという措置で、10月からの値下げによる減収分を補う施策の一環だ。

 これまでは、メッセージ消去のためにNHKのコールセンターに電話をすると、後日、契約書が送られてきた。そこに所定事項を書き込み、返送して契約成立となるが、返送されないケースが多かった。このためNHKの放送受信規約を変更し、契約書なしに口頭で契約できるように切り替えた。契約締結後は、後日、確認書を送付する。

YOMIURI ONLINE



これについては疑問が残ったので公益社団法人 日本訪問販売協会に問い合わせてみた。

すると、HNKは訪問販売に関わる特定商取引に関する法律(特定商取引法)の除外となっているそうだ。
なぜなら、すでに受信機器を持っているからとの解釈だと言う。


$たつろうのひとり言



そもそもNHK受信料とは、

放送法第32条に
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」
「協会は契約を締結した者から徴収する受信科を免除してはならない。」

この条文を盾にNHKの集金人が受信料の徴収(契約)この条文をたてににやってくるのです。


放送法第32条には罰則は無いので、不払いだからといって「罰金」「追徴金」「後日請求」といったことにはならないのですが、NHKから損害請求を起こされる可能性もなきにしろあらずといったところか。
まぁ、個人相手にいちいち訴訟なんて起こさないでしょうけど。




果たして放送法は守られているのだろうか。(全文は左記リンク先)


第3条 放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

第3条の2 放送事業者は、国内放送の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
1.公安及び善良な風俗を害しないこと。
2.政治的に公平であること。
3.報道は事実をまげないですること。
4.意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。


第2章 日本放送協会(目的)

第7条 協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内放送を行い又は当該放送番組を委託して放送させるとともに、放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び委託協会国際放送業務を行うことを目的とする。

第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。



この赤字の部分が問題だ。

第3条の2なんて守られてやしないし、受信設備つまりテレビでも他の放送局のようにスクランブルをかけるなんて容易いことなのに。
それにテレビのメーカーもNHKが入らないテレビなんて簡単に作れるけどね、ま無理だろうけど。

もうさっさと民営化するのが一番だと思います。






電話でのやり取りで契約成立なら話し方にも気を付けないといけませんね。

受信確認メッセージについて、


消費者:いいです!
NHK:はいわかりました。→契約

消費者:嫌です
NHK:受信確認メッセージが嫌なんですね。→契約



あとは、このような事例もあるので気をつけたいものですね。




そうそう、auやdocomoで「思いっきり見放題」10日間無料お試しをしたら、テレビがなくとも受信機器(ワンセグ受信携帯・スマホ)があるのがバレバレですからね。