こんにちは、飯田橋で司法書士をしています土橋です。


昨日まであった成年後見研修の知識の整理の意味も兼ねて、しばらく成年後見制度について書いていきます。成年後見は法定後見と任意後見に分けることができますが、まずは法定後見についてです。


法定後見は判断能力が不十分になった方を支えていく制度です。認知症やその他精神に障がいがある方が対象となります。身体的な障がいを持っていても、その理由だけではこの制度は利用できません。


法定後見には、ご本人の判断能力の程度により後見・補佐・補助の3類型があります。後見は本人の判断能力が全くない場合です。この場合成年後見人が付くことになります。補佐は本人の判断能力が著しく不十分な場合、補助は本人の判断能力が不十分な場合であり、それぞれ保佐人、補助人が付きます。


この制度を利用するには、家庭裁判所に対しての申立が必要となります。家庭裁判所は本人との面談や医師の鑑定をもとに、必要と判断した場合は成年後見人等を選任します。
成年後見人等には本人の親族や司法書士などの専門家が選任されます。候補者がいれば申立書に記載することもできますが、誰を選任するかは裁判所の判断になります。


成年後見人等の職務は本人の財産管理と身上監護です。
ここでいう身上監護は、実際に介護や日用品の買物をすることではありません。成年後見人等は必要であれば、実際に介護をしてくれるヘルパーさんや介護施設と契約をし、契約通りに仕事をしてくれているか監督をします。


明日からは後見・補佐・補助の類型に分けて書いていきます。


債務整理・相続・遺言作成・会社設立のご相談を
お待ちしています。
mail dobashi@ds-office.jp
URL 総 合  http://www.ds-office.jp/
  債務整理 http://www.saimuseiri-kaiketu.jp/
土橋・塩澤司法書士事務所
司法書士 土橋 正宣