平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税 収入印紙、不要 | ブログのタイトルを入力します。

平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税 収入印紙、不要

平成26年4月1日以降に受取金額が5万円未満のものについて非課税


受取金額が5万円未満は、収入印紙、不要になったらしい


領収証やレシートに係る印紙税について|国税広報参考資料|国税庁



(注) 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
 「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。