今日も「年金・労働」関連ニュースについて恒例のネットニュースサーフィン
下記の記事が気になった。
『一家の大黒柱に万が一のことがあった際、残された遺族に対し支給されるのが「遺族年金」なのは皆さんもご存じのとおりです。遺族年金というと、
・国民年金から支給される「遺族基礎年金」
・厚生年金から支給される「遺族厚生年金」
を思い浮かべるのではないかと思います。しかし、遺族に支給される年金に「寡婦年金」という第3の遺族年金制度があることをご存じでしょうか?さて、この寡婦年金ですが、名称から、「夫を亡くした妻に対して支給されるもの」だということは何となくわかりますね。ただ、遺族基礎年金や遺族厚生年金も夫を亡くした妻にも支給されます。では、なぜそれとは別の年金として支給されるのか、ちょっと疑問に感じるかもしれません。
長年国民年金保険料を払ってきた夫が、自分の老齢基礎年金を受け取ることもなく亡くなり、妻も遺族基礎年金を受け取れないということになると、今まで払ってきた保険料が全くの「掛け捨て」ということになってしまいます。この「掛け捨て」状態を救済するために、一定の要件を満たした妻に対し支給されるのが「寡婦年金」ということになります。
寡婦年金を受け取れる遺族は、名称にあるとおり「夫に先立たれた妻」ということなのですが、一定の要件があります。まず、亡くなった夫が老齢基礎年金を受給できる資格があったこと(受給資格期間〈現在原則10年〉を満たしていること)が必要です。老齢基礎年金を受け取る権利があるにもかかわらず、受け取れず亡くなったことが必要です。
次に、婚姻生活が10年以上あり、夫により生計を維持されていたこと。そして夫が老齢基礎年金の他、障害基礎年金も受け取ったことがないこと。これらの要件を満たす必要があります。老齢年金の受給資格については、会社員や公務員、被扶養配偶者(第3号被保険者)としての期間は含めないことに注意が必要です。
次に、婚姻生活が10年以上あり、夫により生計を維持されていたこと。そして夫が老齢基礎年金の他、障害基礎年金も受け取ったことがないこと。これらの要件を満たす必要があります。老齢年金の受給資格については、会社員や公務員、被扶養配偶者(第3号被保険者)としての期間は含めないことに注意が必要です。
先ほどの要件を満たした上で支給される寡婦年金ですが、受け取れる期間は、60歳から65歳まで最大5年間。期間限定の有期年金なのです
いくら受け取れるのかというと、夫が受け取れるはずだった老齢基礎年金の4分の3です。
また、寡婦年金と死亡一時金はどちらか選択です。』
日々たくさんの請求事案に接してしますが、寡婦年金に該当するケースは、実感としてはかなりレアになります。
受給要件が結構厳しいのと、死亡一時金との選択ということが結構影響しているからかもしれません。
いずれにせよ厚生年金と比べて国民年金の場合は遺族に残された給付が金額的にも期間的にも厳しいと思った土曜日の夜でした。
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