四半期報告制度と内部統制報告制度 | 癒しの会計士の財務レッスン

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いよいよ平成20年より四半期報告制度と内部統制報告制度という2つの制度が導入されます

四半期報告制度は一つの事業年度を3ヶ月ごとに区分して財務諸表を開示する制度ですが、

(一事業年度が一年であれば、年四回開示するので四半期報告制度)

内部統制報告制度は経営者が期末日を基準として内部統制を評価した評価結果が妥当であるかなどについて意見を述べるものです


3月決算の会社を前提とした場合、四半期報告書のレビュー(四半期財務諸表は監査するのではなく、レビューを実施します レビューは監査より簡略化した手続きにより実施される、保証水準が限定的なチェックです)はこの平成20年6月期の財務諸表を対象として実施されるのに対して、内部統制報告書は21年3月末を基準として作成されることになり、だいぶ先のような気がします


しかし、内部統制の評価は期末日以降に実施されるのではなく、期中を通じて適時に実施されるものであり

内部統制報告制度Q&A  Q11参照)、むしろ平成20年4月から始めていいのです


と、、こんな四半期報告制度と内部統制報告制度の関係を調べていて、おもしろいページを発見してしまいました


不正の機会と内部統制



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大久保明氏、会話の文章のセンスが光ってます(笑)