厚生労働省は22日、新型インフルエンザを疑う条件(症例定義)を改定した。



 発熱などの症状があり、神戸市や大阪府といった患者急増地域に滞在したなど感染が疑われる人は、新型インフルエンザの遺伝子検査をするよう都道府県などに通知した。国内感染が拡大したことから、患者の見逃しを防ぐために改定した。



 これまでの条件は、発熱などの症状に加え、米国やメキシコなど「流行国への渡航歴」が挙げられていた。改定によると、せきや38度以上の熱などの症状があり、簡易検査でA型インフルエンザ陽性だった場合、原則として、医師が保健所に疑い例として届け出る。



 保健所は、これを国と都道府県に報告。都道府県で、〈1〉渡航歴や患者急増地域への滞在歴〈2〉患者への濃厚接触〈3〉職場や学校にインフルエンザ症状がある人が3人以上いる--などの状況を総合判断し、疑わしい場合は遺伝子検査を行う。



 患者急増地域については、各地の患者数をもとに自治体が判断することになっており、同省では「現段階では神戸市や大阪府などが、これにあたるだろう」としている。



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 東京都は22日夜、三鷹市在住の20歳代の男性が、新型インフルエンザに感染していることを確認した。都内での感染確認は3例目。



 都によると、男性は20日に大阪府から戻り、21日に発熱。22日に受診したところ、簡易検査でインフルエンザA型の陽性が出たため、都健康安全研究センターで遺伝子検査をしていた。



 国内で確認された感染者は、検疫で見つかった5人を含めると、兵庫、大阪、滋賀、東京、神奈川、京都、埼玉の7都府県で計317人となった。