Vol.45『 ドローンと人の間隔は30m 』
200g以上のドローンを飛行させるには
「人または物件との30mの距離」を取らなければなりません
これに違反すると「航空法違反」になります
「200g以上の機体」の場合、誰もが当てはまります
最近ではネットで格安のドローンが販売されていますが
バッテリー込みの重さが表示されていないものも多くあります
注意が必要ですね
「人と物件」この場合の「人」とは第3者です
「物件」とは第3者の建物、自動車などを示します
「離発着」する場合の場所も「第3者の建物」から離さなければなりません
お気づきのように「関係者以外」とは30m離さなければならない
という事ですね
何故そこまで距離を取るのか・・・
基本的にドローンという飛行物体は
落下するという前提で安全管理をしなければならないからです
不測の事態を想定した注意が必要ですね