Vol.45『 ドローンと人の間隔は30m 』

 

200g以上のドローンを飛行させるには

 

「人または物件との30mの距離」を取らなければなりません

 

これに違反すると「航空法違反」になります

 

「200g以上の機体」の場合、誰もが当てはまります

 

最近ではネットで格安のドローンが販売されていますが

 

バッテリー込みの重さが表示されていないものも多くあります

 

注意が必要ですね

 

「人と物件」この場合の「人」とは第3者です

 

「物件」とは第3者の建物、自動車などを示します

 

「離発着」する場合の場所も「第3者の建物」から離さなければなりません

 

お気づきのように「関係者以外」とは30m離さなければならない

 

という事ですね

 

何故そこまで距離を取るのか・・・

 

基本的にドローンという飛行物体は

 

落下するという前提で安全管理をしなければならないからです

 

不測の事態を想定した注意が必要ですね