騒音 | 株式会社リデベ(再開発)の社長(こと相澤巧)のブログ

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住宅産業・不動産業界・建設業界の情報や裏話を綴ってます。立退きや地上げの話から戸建住宅のクレームや賃貸契約の話を書いてます。

世の中には、間違った事が多くあります。

AとBが争った時にAが正しいか、Bが正しいかを争う。

そもそもAとBの倫理観より、その民法そのものが正しいか?

そこの倫理観を考えなかった一つの裁判がありました。


「子供の騒音、静かに」 東京地裁が命じる
2012.3.15 22:53
 東京都品川区のマンションで真上の部屋に住む男児が跳びはねてうるさいとして、階下の夫婦が騒音の差し止めなどを求めた訴訟で、東京地裁は15日、「我慢の限度を超えている」として、男児の父親に一定以上の騒音を出さないよう命じる判決を言い渡した。

 判決理由で前沢功裁判官は、夫婦が業者に依頼して騒音を測定した結果に基づき「男児が跳びはねたり、走り回ったりする音は生活実感としてかなり大きく聞こえ、相当の頻度であった」と指摘。配慮すべき義務を父親が怠ったと判断した。

 夫婦が求めた慰謝料計60万円のほか、妻が頭痛で通院した治療費や騒音測定の費用も請求通り支払うように命じた。

 判決によると、夫婦は平成18年3月ごろ、1階の部屋に入居。その後男児とその家族が2階に引っ越してきて、遅くとも同年5月以降、騒音被害が始まった。夫婦は男児が幼稚園児だった20年に提訴した。


この事件、上階の住人にとっても、下階の住人にとっても不幸な判決だったと私は思います。そして、この判決を下した判事は、無能極まりないと考えています。

色々なケースが考えられます。

上階の親が、異常に子供に対して甘やかす、無関心、下階への配慮が足りないなどでこの問題が発生した。

下階の住人が異常に神経質でこの問題が発生した。

双方が考えられますが、この状況であれば、ある不動産評論家が言った様にコミニケーションの問題で済まされます。

しかし、この判例が残るということは、コミニケーションの問題では済まされません。

私は、建築基準法と宅地建物取引法の問題と考えます。

この双方の法律は日本の住宅の変化に対応できていません。勿論、住宅性能評価制度などで、それをフォローするものはありますが、それがこの問題には対応でいきてはいません。

この問題は、AとBの問題ではありません。日本の住宅のあり方を考えなければならない問題です。

1.上階(隣の部屋)の騒音に対し、建築基準法としてどの様な対応がなされるべきなのか?

2.同様にその事を重要説明義務として居住者に説明することの必要性。

この二点のことを争点挙げずに当事者同士の問題として出てきた判例には、大きな疑問を持っています。国土交通省の責任を問わない、もしくは、そこに気がつかない、もしくは気がついていても触れないあたりが日本らしいです。

この記事だけで、Aが悪いか、Bが悪いかはわかりませんが、この様な判例が出続ける様では、日本の住文化に発展はありません。

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