政令指定都市・中核市・特例市 | 株式会社リデベ(再開発)の社長(こと相澤巧)のブログ

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住宅産業・不動産業界・建設業界の情報や裏話を綴ってます。立退きや地上げの話から戸建住宅のクレームや賃貸契約の話を書いてます。

金正日氏のニュースが大半を占める中、橋下氏の大阪市長就任のニュースも傍らでやっています。

さて、その大阪市長が掲げる大阪都構想ですが、これは東京23区を目指すみたいな話です。東京23区は、「特別区」といい、政令指定都市とも違います。

23区を全部併せると、ほぼ政令指定都市と同じ権限があります。

結構、面倒なのが、例えば「開発許可」をどこに申請するか?などということが、解りにくかったりします。また、「国道」に面している土地で、歩道の切り下げの相談をどこに行けばよいか?などです。

狭い地域で仕事をしていると、そういう事に慣れてくるので、あまり気にしなくなるのですが、広い範囲で仕事をする場合は、「特別区」「政令指定都市」「中核市」「特例市」の違いを体系的に覚えていないと、無駄足が多くなるので注意が必要です。

過去に・・・
愛知県一宮市で分譲住宅の計画を行いました。土地の広さは、1000坪弱(3100㎡)ぐらいでした。当然に位置指定道路を通して、20戸程度の戸建を建てる計画をたてました。
※ 市街化区域の場合では1000㎡以上の土地で建築に伴う土地の区画形質変更を行おうとすると開発許可が必要となります。例えば、その土地に道路を作ることなどが該当します。

東京23区や政令指定都市の場合は開発許可が区や市に権限委譲されていることは知っていたのですが、それ以外は、都道府県がその権限を持っていると思っていました。

まず、現場を見たあとに、愛知県庁建築指導課へ行きました。
そこで建築指導課から・・・
「あ、一宮市の開発許可は一宮市でやってるんですよ!」

とぼとぼと、一宮市役所へ行くことになりました。

これは一宮市が「特例市」だからなんです。

では、ここに政令指定都市、中核市、特例市の違いは・・・

基本的には人口です。実際には細かい要件があるのですが、それは省略します。

政令指定都市 50万人以上

中核都市   30万人以上

特例市    20万人以上

ただし、藤沢市の様に40万人以上の人口を要しながら、中核市になっていなかったり、50万人以上の人口を要していながら政令指定都市どころか、中核市にもなっていない八王子市もあります。

当然に、それぞれが都道府県から権限委譲されているのですが、我々、建築、不動産業界の人間が関わる部分だけをピックアップすると・・・

特例市
・開発行為の許可(市街化区域・市街化調整区域内に限る)
・都市計画施設、市街地開発事業、市街地再開発事業、各々の区域内の建築の許可
・土地区画整理組合の設立許可
・土地区画整理事業区域内の建築許可
・宅地造成の許可
・住宅地区改良事業区域内の建築許可
・バリアフリー法にかかる、建築の認定

中核都市
特例市の権限プラス
・屋外広告物の条例の設定

政令指定都市
中核都市の権限プラス
・国道・都道府県道の管理
・市街地開発事業における都市計画の決定

その他にも、大規模小売店舗立地法などは通常は都道府県の管轄ですが、政令指定都市の場合はその市が行います。(岡山市が政令指定都市になる直前に岡山県庁に行ったら、岡山市に行けと言われたことがありました・・・。)

と、この程度のことは覚えておくと便利です。

その他にも・・・ワンルームマンション建築規制や駐車場条例などなどは各市に定められていたり、建築基準法の緩和や規制が、各行政区域によって定められていたりもします。

ときどき、びっくりする様な緩和があったりするので注意が必要です。

大阪都構想とは、あんまり関係ない話ですが・・・
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