相続税案件 ~第1話~ | 株式会社リデベ(再開発)の社長(こと相澤巧)のブログ

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住宅産業・不動産業界・建設業界の情報や裏話を綴ってます。立退きや地上げの話から戸建住宅のクレームや賃貸契約の話を書いてます。

巨人木村拓也コーチの死去で、仕事もブログもあまり手に付かなかったのですが、いつまでも落ち込んでいるわけにもいかないので(相当に落ち込んでますが・・・)、仕事、ブログを元に戻していこうと思います。


相続税と聞くと、


「宅建の試験の時に、めんどくさい分野だったなぁ・・・」


と思う人も多いと思います。


しかし、相続案件というのは、不動産の売買に於いて非常に多いものです。
また、不動産売買の原点ですから、ちゃんと理解できていないと、商売になりません。


では本題に・・・

(長いので4話に分けます。本日から4日連続でアップします。)


分譲マンションを買う方と言うのは、新築であっても中古であっても、周辺の分譲マンションの価格との比較はします。しかし、土地の資産価値と建物の資産価値を比較することはあまりありません。
分譲マンションの場合、土地に関しては共有(※1)が殆どです。


※1 共有:持分割合が決まっている。例えば、マンションが全部で200戸(面積・価格は同じとする)の場合、マンションの敷地全体に対して、1戸の土地の持分は1/200とする。これに対し、昔は土地も区分所有にしていたものもあった。


土地は共有所有ですから、土地の資産価値を気にしてもあまり意味が無いからです。

ところが、分譲戸建ては違います。分譲戸建ての場合、家の価値も当然に考えますが、かならず、1戸に対して1筆以上の土地がついてきます。当然に、土地の価値を考える方が多くなります。その時に購入者が参考にしているのが、公示地価と路線価です。


公示地価は日本全国に27000箇所以上のポイントがありますが、実際に戸建てを買おうとすると、検討物件から随分と離れた場所にあって、比較が難しい場合があります。
しかし、路線価は概ね、殆どの道路にあります。

場所によっては、当てはまりませんが路線価は公示地価の概ね80%と考えていいでしょう。
ということは、路線価の1.25倍ぐらいが、この土地の評価であろうと購入検討者は考えているわけです。


さて、先日、別の仲介業者から、こんな物件が持ち込まれました。


実はこの物件、詳しい情報は入手できなかったのですが1ヶ月前にも売却に出ているという話がありました。価格も一緒なので間違いありません。


住所 東京都下(23区外)の私鉄沿線、最寄り駅まで徒歩8分
面積 約2000坪
容積率 80%
建蔽率 40%
都市計画 一種低層住宅専用地域
日影規制 1.5m 2.5h-4h
希望販売価格 70万円/坪
路線価 約68万円/坪
備考 相続案件 
    敷地内及び道路との高低差はほぼ無し



『Dr.Junの住宅情報館』の館長のブログ


一見すると、路線価に毛の生えた様な価格なので、お買い得の様な感じもしますが・・・。


第2話に続く

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