裁判所から個人再生計画承認がおり、その計画に

のっとり、2021年4月末から向こう3年かけて

弁済をする自分の、これまでの経緯などなどを

ここに書き連ねていきます。


【おことわり】

ここに書いている内容は

実際にあったことですが、

手続のご依頼先や

個人個人の状況により

対応が変わってくるはずです。

くれぐれもこの内容を鵜呑みにせず、

ご依頼先に確認、十分納得されてから

手続きを進められますように。

あとで困るのはご自身ですから....

⏬前の話はこちらから⏬


⏬ちょっと大事かな⏬






前回は、依頼先に

個人再生手続を進めてもらいながら


当の本人は月々何をするのか


について書きました。

その中でも、


月次収支報告書は、


お前にはこれしか無いんだよ‼️


と、毎月「現実」を知らされる

あまり心身的にはよろしくないモノ

ではありました。


そうはいっても、


包み隠さず書かないことには

あとあと困るのは自分ですから....




ところで、毎月報告書類を提出していた

手続依頼先のB社さん。

たまにこんな指令が飛んできました。


"銀行口座から○○万円を引き出してください"


なんで⁉️と思うのですが

まずは


銀行口座の残高が「資産」対象であるから。


そして


「資産」として計算されない枠として

現金を99万まで持つことができるから


なのです。

ただ、その現金の保管方法は


○○○預金!


なぜなら、口座を作って

その中に入れてしまったら?


ダメです。


「資産」として見られ、

計算上、あとあと不利になるからです。


この「○○○預金」ですが、


個人再生計画が認可されたのち

お許しが出て

銀行口座へ入っていきました....


ところで、この現金がらみのことで


手続き中に厄介な事が起きてしまいました。


コロナウイルス感染症緊急経済対策で

給付が決まった


特別定額給付金


ってありましたよね。


我が家もちゃんと申請をして、

家族3人分30万円

指定した口座に入れてもらいました。


これは


令和二年度特別定額給付金等に係る

差押禁止等に関する法律


が施行されて、先に書いた

99万円と同じ扱いになる

とされました。

依頼先のB社さんでは、


差押禁止


という判断から、すでに


銀行口座へ入金済みの家族3人分


は、当然、


「資産」の計算上から外れる


と、考えていたそうです。ところが、

千葉の裁判所ではその判断を下さずに


個人再生委員


の弁護士さんを指定してきて

その人と話し合うよう指示が出ました。


普通、千葉の裁判所で債務者から依頼を受けた

弁護士が代理で個人再生申し立てを

おこなうケースでは、ほとんど


個人再生委員選任は発生しない


B社さんから聞いていたし、

私も調べていてどうもそうらしいことを

知っていたので、

まさかの展開にビックリでした。

しかしながら、

いかんせん裁判所の判断、指示ですから


当然、刃向かうことはできず


そのための費用


20万円( ̄▽ ̄;)


余計に納めることになるわ、


平日会社を休まなくてはいけなくなるわ、


もう最悪でした💢💢


さらに細かいことを言えば、


私1人分だけでなく

なんで家族3人分?ムキー


最終的に影響がなかったので

良かったのですが、

正直、まあ、


イラッとしましたね💢💢💨


では、今日はこの辺でm(_ _)m