対人賠償保険とは、自動車事故で他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負った場合、自賠責保険で支払われるべき金額の超過分を、被害者1名につき保険金額を限度として保険金が支払われます。

対人賠償保険の支払い対象は、あくまで「他人」です。

「他人」とは、「被保険者以外のことを指します。「被保険者」とは保険の対象となる人のことで、基本的に契約者の配偶者や子ども、同居の親族は被保険者となります。


また、自賠責の保険金には、傷害による損害の場合120万まで、後遺症による損害の場合75万~4000万まで、死亡の場合3000万まで、というように支払いに上限があります。

死亡事故、重度事故を起こしてしまった場合、損害賠償はこれらを遥かに超える億単位での請求となる可能性が大きく、例えば死亡事故を起こしてしまって、1億円の損害賠償を請求された場合7000万円は自分自身で支払わなければなりません。

そんな時にその7000万円を支払ってくれるのがこの保険であり、自動車保険の中で重要な保険といえるでしょう。


最近の判例では、交通事故で死亡または後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められており、自賠責保険だけではカバーしきれないのが現状となっています。

その自賠責だけでは払いきれない不足分を補うのが、自動車(任意)保険です。

自賠責(強制)保険は、交通事故の被害者への損害が補償され、自分の体や車両への損害までは補償されていません。

あくまで「他人に対しての損害(対人)」のみの補償です。

任意だから加入する必要はない、と考えず、自賠責(強制)保険と同様、「必ず加入する必要がある保険」との認識が必要です。



「交通事故の被害者が泣き寝入りすることなく、最低限の補償を受けられるように」と国が始めた保険制度。一般に「強制保険」と呼ばれているとおり、公道を走るすべてのクルマやバイクに加入が義務づけられている。自賠責の証明書をクルマに積んでいないと、それだけで30万円以下の罰金。自賠責保険の有効期間が切れている場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金となる。