最近の判例では、交通事故で死亡または後遺障害を負った人に対して、自賠責の限度額をはるかに超える高額な損害が続々と認められており、自賠責保険だけではカバーしきれないのが現状となっています。

その自賠責だけでは払いきれない不足分を補うのが、自動車(任意)保険です。

自賠責(強制)保険は、交通事故の被害者への損害が補償され、自分の体や車両への損害までは補償されていません。

あくまで「他人に対しての損害(対人)」のみの補償です。

任意だから加入する必要はない、と考えず、自賠責(強制)保険と同様、「必ず加入する必要がある保険」との認識が必要です。