第2回以降の保険料が猶予期間内までに払い込まれない場合、当該保険料の払込期日から契約が解除となります。解除の翌日以降に生じた事故については、保険金が支払われません。

13ヶ月以内であれば、払い込むべき保険料を払うことで復活することも可能です。