『自立支援医療』とは?
今回は、障害者総合支援法の、
「自立支援医療」を紹介しますね。
病院で治療、手術を受けたり、
生活リズムを整えるために、デイケアに通ったりすると、
医療費や利用料が積み重なり生活をしていく上で、
かなりの負担になります。
そこで障害者総合支援法では、
対象となる方に医療費の負担軽減を行っています。
それが「自立支援医療」と呼ばれる支援策です。
法律名に「障害者」とありますが、
必ずしも障害者である必要はありませんよ。
自立支援医療の種類
自立支援医療は、
・精神通院医療
・更正医療
・育成医療
の3種類があります。
精神通院医療は、
精神疾患のある方で、通院による継続的な精神医療が
必要な方を対象に、通院に係わる医療に医療費を支給
されます。
更正医療は、
18歳以上で身体障害者手帳の発行を受けている方で、
障害を除去・軽減する手術などの医療により、
確実な効果が期待できる方に対して、
生活能力の回復を目的に医療費が支給されます。
育成医療は、
18歳未満で、身体の障害がある、または将来に
おいて障害を残すと認められ方で、手術などの
医療により、確実な効果が期待できる方に対して、
生活能力を得ることを目的に医療費が支給されます。
関連記事:自立支援医療(精神通院医療)
医療費の「自己負担額」と「自己負担上限額」
自立支援医療の適用が受けられると、
自己負担額は、医療費の10%になります。
健康保険を使うと自己負担は30%なので、
負担額が軽くなりますね。
継続して医療を受けると助かります。
自立支援医療の適用を受けても、
健康保険証の提示は必要ですよ。
また、所得により自己負担額の上限が設定されています。
自己負担額の10%を助成してくれる自治体もあるので、
お住まいの市町村役場に問い合わせしてくださいね。
自己負担額上限額
また「重度かつ継続」と認められると、
「中間所得」、「一定所得以上」に該当する方の
自己負担上限額が変わります。
「重度かつ継続」と認められる条件以下の通りです。
・疾病・症状等から対象になる方
「更正・育成」・・・腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害
「精神通院」・・・①統合失調症、双極性障害・うつ病、てんかん
などの脳機能障害、薬物関連障害
②3年以上の経験を有する医師が判断した方
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する方
「更正・育成・精神通院」・・・医療保険の多数該当の方
「重度かつ継続」の自己負担上限額は、下表の通りです。
「重度かつ継続」の自己負担上限額
自立支援医療を受けるには
自立支援医療を受けるには、主治医の診断書が
必要になります。
主治医に申請をしたいと話をして、該当するのか
相談してくださいね。
提出に必要な書類は役所でもらうことができます。
申請時に、書類以外に印鑑や「マイナンバー」など
必要になるので、役所の福祉課で準備する物、
書き方など相談してください
病院にケースワーカーさんがいたら、
ケースワーカーさんに手伝ってもらいましょう。
経済的に苦しい生活をしている方もいると思います。
「自立支援医療」などの福祉支援を利用させてもらい、
病気の寛解・完治、障害の除去・軽減を
目指していきましょう
自立支援医療のそれぞれの内容については、
またお伝えさせてもらいます