『自立支援医療』とは?

 

今回は、障害者総合支援法の、    

 

「自立支援医療」を紹介しますね。

 

 

 

 

病院で治療、手術を受けたり、

 

生活リズムを整えるために、デイケアに通ったりすると、

 

医療費や利用料が積み重なり生活をしていく上で、


かなりの負担になります。
 
 
そこで障害者総合支援法では、


対象となる方に医療費の負担軽減を行っています。


それが「自立支援医療」と呼ばれる支援策です。
 
 
法律名に「障害者」とありますが、


必ずしも障害者である必要はありませんよ。
 
 

自立支援医療の種類


自立支援医療は、

・精神通院医療


・更正医療


・育成医療

の3種類があります。


精神通院医療は、

 

精神疾患のある方で、通院による継続的な精神医療

 

必要な方を対象に、通院に係わる医療に医療費を支給

 

されます。

 

 

更正医療は、

 

18歳以上で身体障害者手帳の発行を受けている方で、

 

障害を除去・軽減する手術などの医療により、

 

確実な効果が期待できる方に対して、

 

生活能力の回復を目的に医療費が支給されます。

 

 

育成医療は、

 

18歳未満で、身体の障害がある、または将来に

 

おいて障害を残すと認められ方で、手術などの

 

医療により、確実な効果が期待できる方に対して、

 

生活能力を得ることを目的に医療費が支給されます。

 

 

関連記事:自立支援医療(精神通院医療)

 

医療費の「自己負担額」と「自己負担上限額」

 

自立支援医療の適用が受けられると、

 

自己負担額は、医療費の10%になります。

 

 

健康保険を使うと自己負担は30%なので、

 

負担額が軽くなりますね。

 

継続して医療を受けると助かります。

 

 

自立支援医療の適用を受けても、

 

健康保険証の提示は必要ですよ。

 

 

また、所得により自己負担額の上限が設定されています。

 

 

自己負担額の10%を助成してくれる自治体もあるので、

 

お住まいの市町村役場に問い合わせしてくださいね。

 

 

自己負担額上限額

 

また「重度かつ継続」と認められると、

 

「中間所得」、「一定所得以上」に該当する方の

 

自己負担上限額が変わります。

 

 

「重度かつ継続」と認められる条件以下の通りです。

 

・疾病・症状等から対象になる方

 

  「更正・育成」・・・腎臓機能・小腸機能・免疫機能障害

  「精神通院」・・・①統合失調症、双極性障害・うつ病、てんかん

              などの脳機能障害薬物関連障害

             ②3年以上の経験を有する医師が判断した方

 

・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続する方

  「更正・育成・精神通院」・・・医療保険の多数該当の方

 

 

「重度かつ継続」の自己負担上限額は、下表の通りです。

 


「重度かつ継続」の自己負担上限額

 

自立支援医療を受けるには

 

自立支援医療を受けるには、主治医の診断書

 

必要になります。

 

 

主治医に申請をしたいと話をして、該当するのか

 

相談してくださいね。

 

 

提出に必要な書類は役所でもらうことができます。

 

 

申請時に、書類以外に印鑑や「マイナンバー」など

 

必要になるので、役所の福祉課で準備する物、

 

書き方など相談してくださいキラキラ

 

 

病院にケースワーカーさんがいたら、

 

ケースワーカーさんに手伝ってもらいましょう。

 

 

経済的に苦しい生活をしている方もいると思います。

 

「自立支援医療」などの福祉支援を利用させてもらい、

 

病気の寛解・完治、障害の除去・軽減を

 

目指していきましょうキラキラ




自立支援医療のそれぞれの内容については、


またお伝えさせてもらいますニコニコ