【住宅ローン・アパートローン】 「定期預金が融資の条件」つーのを優越的地位の濫用という | 不動産再生屋の日々

不動産再生屋の日々

事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

国民栄誉賞まで貰ったアスリートが、権力を持つトップにイジメられている



かもしれないっつーニュースで連日、ワイドショーは持ち切りですね。



確実なコトは分かりませんが、まぁ、弱い者が強い者に対して牙を剥いたのですから、それなりの確証と覚悟はあってのコトでしょうね。



このように、立場の強い者がその力を使って、弱い者に対して不利益なことを要求する



つーのを「優越的地位の乱用」っと言います。



これは「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)で禁止されています。



また、この優越的地位の乱用を禁止しているのが、銀行法です。



しかし、公正取引委員会が2006年(平成18年)金融機関と企業の取引慣行に関する調査し


・融資に関する不利益な取引条件の設定・変更、

・自己の提供する金融商品やサービスの購入要請

・関連会社などの取引の強要

・競争者との取引の制限

・融資先企業の事業活動への関与


っという、優越的地位の濫用が慣習のように行われているという調査結果が公表されました。



公正取引委員会 金融機関と企業との取引慣行に関する調査報告書(概要)


実際に、2005年(平成17年)に三井住友銀行が、公正取引委員会から排除措置の勧告を受け、翌年には金融庁から一部の業務停止命令を受けてます。



昔は融資の際「定期預金するのが条件」っつーコトを言われてまして、それが「貸してもらうのだから仕方が無い」っと、融資と定期預金はセット商品のように思っていましたが・・・


これも「優越的地位の濫用」に当たるとされ、これ以降、銀行は自粛して殆ど融資の際に定期預金を勧められるコトは無くなったハズ・・・


だったのですが、最近、またこれに近いようなコトが行われているような気がします。


「まぁ、出来ればなんですが、次いでに定期なんかしてもらえると有り難いし、本部にもアレなもんで(∀`*ゞ)エヘヘ」



なんてぇソフトに言われたって、断れば融資して貰えないかも?っと解釈してしまいますよね。



そうそう、ちと前に流行った「忖度」っつーヤツです。



コレでもアウトな気がしますが、もっとあからさまに「定期預金するのが融資の条件」っと言っちゃってたと噂されているのが、例のかぼちゃ騒動の融資の要の銀行です。



私もかぼちゃ騒動&類似品の複数のオーナーから相談を受けていますが、その殆どの方から定期預金は「忖度」ではなくて「融資条件」っときっぱりと言われたとのコト。



今、かぼちゃ騒動の融資の要の銀行さんが、自社で調査しているようですが、これが事実となればお咎めなしにはならないかと。



つーコトを、今朝のとくダネ!を見て思いました^^





【つぶやき】

相談依頼のメールに対し

「事業者さんからの相談は有料になるのですが、よろしいですか?」

っと返信すると、半分以上の方か音信不通になります^^;

私の主な仕事は相談業務で、これでメシ食ってるんですけどね。。。

まぁ、こんなんだから実際、食えてはいませんが(T_T)





【直近での相談可能な日時】


3月7日(水) の23時以降に1枠出来るかな?

     
とりあえず、メールでお問い合わせ下さい^^






借金・トラブル・レベルアップでお悩みの企業・個人を問わずどなたでもOKです。

また、あらゆる不動産の再生も行なっています。

災害被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談も行っています。


勿論、その他の地域の方々からのご相談も随時、お受けしています。



しかも、365日・24時間やってます^^



詳しくは→HP←を御覧ください。



お気軽にご相談下さいね^^



事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント
FP(ファンキープランナー・ファイティングプランナー・ファイナンシャルプランナー)
RP商会 山本秀利

(一応、年中無休・24時間営業のつもり)
お問い合わせ先: 03-6268-9326
メールアドレス: rpf@saisei-rpf.com

※携帯の方は「saisei-rpf.com」を受信出来るように設定して下さい※


詳しくはHPで http://saisei-rpf.com/