【借金苦・事業再生】 時効つーのがあるけどさ・・・ | 不動産再生屋の日々

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事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

 

借金には時効があります。 

 

 

ざっくりですが 

 

貸手若しくは借手が商売人である場合の時効は5年 

 

貸手、借手双方が個人である場合の時効は10年

 

 

因みに住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)は商売人ではありませんので、住機構の住宅ローンの時効は10年です。 

 

 

また、貸手側が返済を求める裁判を起こし、貸手側が勝訴した場合、裁判終了時から10年になります。

 

 ※(法廷での和解(分割返済など)も、時効は10年です※ 

 

 

但し、時効のカウントダウンが始まるのは、時効の中断理由が無くなってからの話しで、返済などをするとその時点でカウンターは振り出しになります。 

 

 

主な時効の中断事由は 

 

・裁判上の請求(提訴) 

・催告(但し、内容証明書での請求と送付後6ヶ月以内の提訴が条件) 

・債務承認(書面での債務承認や返済) 

 

 

んで、もう一つ大事なコトは、借手から貸手に対して「もう時効だもんねー」っと言うコトを、内容証明書(配達証明付き)で伝えなければイケません。 

 

 

んでも、それを受け取った貸手が「んなもん時効じゃねーし!」っと裁判を起こされたら、時効は中断し、敗訴したらそこから時効は10年に延びます。 

 

 

時効を最初から債務整理のゴールと見定めてアドバイスをする専門家も居ます。 

 

 

また、その情報を仕入れた借手が時効を解決方法として選択する人もいます。 

 

 

んが、私はハナから時効を狙って解決方法を考え、それをアドバイスするコトはしません。

 

 

理由はそんな簡単なモンじゃないし、最初から時効を狙ってつーのが気分的に好きじゃないからです。 

 

 

上手くいっても5年、ヘタすりゃ10年つー長い歳月を、ひたすら時効のみを狙うってどうよ?っと思います。 

 

 

既に後半年で時効になるとか、相談時には既に時効になっているとか、そんなコトじゃ無い限り、時効を解決方法として選択するよりも、もっと楽で良い方法があります。 

 

 

 

時効だけを考えて耐え忍ぶより、もっと早く解決する方法を選んだ方が、精神的にも楽だし、前向きな日々を送れると思います。 

 

 

借金問題は必ず解決出来ます。 

 

 

しかし、ハナから借金を踏み倒そうとするのは、どうかなっと。 

 

 

一つの方法だけに固執してしまうと、間違った選択をしてしまうコトがあります。 

 

 

一点集中も時には良いですが、出来る限り周りを見渡して、常にもっと良い方法がないのか?などとアンテナを張っている方が良い結果が得られます。 

 

 

時効も一つの解決方法と考えながらも、より良い方法を探すコトで、一日でも早く楽しい日々が送れるようになると思います^^ 

 

 

 

 

【業務連絡】 

 

本日は夕方まで居ません。 

 

また、最終相談が23時からなので、相談を受けるとしたら深夜枠になります。 

 

それも翌日も朝から出っ発するので、最終相談開始時間が朝の5時くらいかと。 

 

明日も同様なので、ゆっくりまったりと相談を受けたい方は、30日~31日の方が良い感じです。 

 

つーコトで、予約して頂いた方が確実で早いかなっと思います。 

 

んで、出来れば相談のご予約はメールにてお願いしまっすm(_ _)m

 
 
 
【本日の相談可能時間】

深夜0時から翌朝5時頃まで
 
 
 
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