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債権者から資産を守ろうとするあまり、詐害行為を行ってしまったり、無意味なコトをしてしまったりする方からの相談も多々あります。
債務者が債権者の取り立てから資産を守ろうと、資産を減らす行為を詐害行為といい、債権者はコレを取り消すコトが出来ます(詐害行為取消権)
多くは、夫婦間での生前贈与に対する配偶者控除を使い、奥さんに自宅を贈与して、債権者から逃れようとするケースです。
婚姻期間が20年を超す夫婦間での生前贈与は、基礎控除110万円と配偶者控除2000万円の範囲内での贈与は非課税になります。
登記費用だけで、ウチが守れる!
なんて、コトを言っているエセ専門家に騙されてしまったり、ネットなどの情報から「これいいじゃん!」っと、安易に行ってしまう方が、債権者から「詐害行為取消請求」を提訴されてしまっています。
また、住宅ローンが残っている場合、いくら奥さんに所有権を移したとしても、先に設定されている住宅ローンの抵当権が優先されますので、詐害行為取消請求なんてコトをしなくても、住宅ローンの債権者は、抵当物件を処分(競売)し回収するコトが出来ます。
このように、家を守りたい一心で、安易な方法を選択してしまうと、それが返って面倒なコトを引き起こす原因になります。
家を守る方法が無いワケではありませんが、大きな資産を安易な方法で守れるというコトはありません。
何か守るには、そのモノの価値に応じて、それなりの代償が必要なのです。
目先のコトに囚われ、最も大切なコトを忘れてしまうと、余計な痛みを受けることになります。
行動する前に、複数の専門家の意見を聞いて、自分の考え方を検証してみて下さい。
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RP商会 山本秀利
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