個人事業主の債務免除益、税負担軽減して貰える・・・かも。 | 不動産再生屋の日々

不動産再生屋の日々

事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

被災者の方々の住宅ローンなどの借金問題の無料相談を行っています。


※無料相談は東北大震災・台風・大雨・竜巻被害など、災害で被害に遭われた全ての方を対象にしています。


勿論、その他の地域の方々からのご相談も随時、お受けしています。


詳しくは→HP ←を御覧ください。


↓【本日の相談可能時間】↓

今から早朝7時まで

相談方法などの詳細はコチラから→相談方法


【宣伝】

その1

FPさん向け勉強会を始めました。↓

F.P.W (Funky Planner Will)(「実務家の志」の会)

その2

セミナーもやりまーす^^↓
セミナー情報

*********************************************************************


債権者が借金をチャラにしてくれるのが「債務免除」


サービサーに譲渡された後などに債務免除して貰えるケースが多いですが、厄介だったのが「債務免除益」にかかる税金。


借金がチャラになると、財務上「利益を得た」という事になって課税対象となっていました。


借金がチャラになっても実際に手元のお金が突然増えるワケでもないのに、税金を払わなきゃならいなら長期分割の方がイイって事で、チャラになる借金を返していたりしてたのですが


この厄介者(債務免除益)を個人事業主でも軽減してくれるとの事なのです。



ニュースソース↓
個人事業主の債務免除益、税負担軽減要望へ 金融庁


今までは色々と策略を練って回避していたのですが、税制で負担軽減して貰えると余計な事(笑)をしなくても良くなるので、ありがたい話しではあります。



資産(土地建物など)の評価損を損金として扱えるようになり、債務免除益と相殺してもらえるって・・



なんか色々と役に立ちそうです^^




また、固定資産税の軽減などの特例も出来るようで、コレはこれで良い傾向ですね。




しかし、これは来年度からの事。



ってことは、「来年度になれば減免されるから、もう暫く・・・」なんて事も必要になるかも知れませんね。。。。




まぁ、まだ本決まりじゃないのでどうなるか分かりませんが、救われる企業が増える事ようになってくれれば良いですね^^




-------------------------------------------------------------------


借金・トラブル・レベルアップでお悩みの企業・個人を問わずどなたでもOKです。

お気軽にご相談下さいね^^


事業・生活・不動産の総合再生コンサルタント

FP(ファンキープランナー)

RP商会 山本秀利


(一応、年中無休・24時間営業のつもり)

電話番号: 03-6268-9326

メールアドレス: rpf@saisei-rpf.com

※携帯の方は「saisei-rpf.com」を受信出来るように設定して下さい※

詳しくはHPで  http://saisei-rpf.com/
--------------------------------------------------------------------