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昨日のFP面menのUstream
放送のテーマ
「連帯保証人と保証人」
事業用の借入に経営に携わらない親族の連帯保証人を取る事が出来なくなったり、連帯保証人の社長であっても個人全ての財産を取られるような事にならないようにという法改正がされるとの事。
しかし、賃貸や就職に際しての連帯保証人はそのままという事なんですが・・・・
因みに連帯保証人と保証人の大きな違いは保証人には「主債務者からむしり取ってから、言ってこいやー!」っと言える「催告の抗弁権」があるという事。
逆に連帯保証人には主債務者(借りた人)と同様に扱われ、このような抵抗する権利もありません。
では実際の現場はどうか?っというと、形式上「連帯保証人」になっていますが、賃貸にしては大家さんも管理会社も借主に請求し、借主が支払い出来ない状況だと判断してから連帯保証人へと請求されていて、実質は「保証人」に近い扱いとなっています。
契約書には「連帯保証人」と書かれているが、実際は「保証人」の扱い。
んであれば、連帯保証人制度なんて無くたって問題ないという事になります。
折角、法改正をするのであれば、実務にあった改正をして欲しいものです。
連帯保証人になったばかりに債務を負うことになってしまったからと言って、全てを失うという事にはなりません。
借金問題は必ず解決出来ます。
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