差押のススメ(って、何も差押を薦めてるワケじゃありませんよ^^; | 不動産再生屋の日々

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事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

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『住宅ローンが払えなくなったら』





借金が払えなくなると・・・・



「差押されちゃう」


「恐い人が家に来て、家財道具一式持ってかれる」


「裁判されて牢屋に入れられる」


「娘やカミさんを取られる」



など、恐ろしい事しか起きないと考えている人が多く居らっしゃいます。


上記のように「時代劇かっ!」っと思うような事も、実際の相談者の中には本気で信じている方も居らっしゃいました^^;



しかぁ~し、「差押されちゃう」という以外、こんな事はあり得ませんのでご安心を。


ましてや、まだ一回も遅れていないとか、3回程度しか延滞していないなんて人は、まだまだ差押なんて直ぐにはヤッて来ません。


差押(強制執行)は裁判所の承認が無いと出来ませんし、差押自体、裁判所が代行して行う法的行為なので、債権者が裁判所を使わずに勝手にする事は出来ません。


債権者が債務者に対して差押を行うには「債務名義」という権利を持っていないと出来ません。



債務名義とは


・裁判の判決(仮執行宣言付き)


・裁判での和解調書の約定違反


・公正証書



という、公的な書面が無いと出来ないのです。



お金を借りる際に契約書とは別に公正証書を作成するなんて金融機関は、潰れた商工ローンが得意としていましたが、銀行やカード会社などでは金消と同時に公正証書を作成するという事はありませんので、後から債権者が「公正証書を作りたい」と言って来たら「嫌だ」っと断れば良いだけの話です。



また、延滞がある程度進むと「貸金請求訴訟」や「支払督促」などを裁判所に申し立てする債権者もいます。


「支払督促」が来たらソレを無視すると「何も言わないって事はソレを認めた事だね」という事になり、債務名義を取られてしまいます(「消極的同意」と言います)


よって、「支払督促」が来たら、同封されている「異議申立て書」に名前などを記入し、「分割支払を希望する」というところにチェックを入れて期日までに裁判所へと提出すれば、裁判が裁判期日を決めて通知してきます。


んで、決められた期日に裁判所へと出頭して「分割で支払わせて」と言い、債権者がソレに同意すれば裁判官名で和解調書が作成されて、その約定を守っている限り、差押などが出来なくなります。


勿論、約定を守れなければ相手(債権者)に差押が出来る権利を与えてしまいますが。


「貸金請求訴訟」の場合もほぼ同様で、同封された「答弁書」に分割支払のお願いを書いて提出すれば、支払督促と同じように法廷で和解するという事が可能です。


っと、言うように債権者が差押が出来るまでは、結構な手間暇が掛かります。



また、支払が滞ると必ず訴えられるかというと、そうではありません。


裁判好きな債権者とそうでない債権者がいるのです。


実際に私はカード系の8社の債務を9年(もうすぐ10年かな)も支払っていませんが、その内の4社が訴えてキタだけで、他の4社は「返してよー」っとお手紙を送ってきてくれるだけです(笑)


また、訴えてきた4社の内、差押をヤッてくれたのが2社で、それも口座差押だけで実害はありませんでした。


それも延滞した日から考えると差押されたのは1年後。




ねっ^^




だから、借金の支払が出来なくなったからといって、直ぐに差押なんてされないのですよ^^



何も皆さんに差押される事を勧めているワケじゃありませんが、怖いモノじゃないし、「どうしましょ?」っと考える時間はいくらでもあります。


なので、支払が出来そうにもない人や、既に支払が遅れている人も、焦る事なく、専門家へと相談に言って下さいね^^


特にカード系の無担保債務の場合は、弁護士さんや司法書士さんに相談するのがイイでしょうね。



んで、法的な解決方法以外の事を聞きたい場合は、私のトコロへといらして下さい^^




借金再生コンサルタント

RP商会 山本秀利


(一応、年中無休・24時間営業のつもり)

電話番号: 03-5952-5470

メールアドレス: rpf@saisei-rpf.com  


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