連帯保証人(プロローグ) | 不動産再生屋の日々

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筋肉痛で腕が上がらないおっさんです。
(40肩では決してありません!)


今日のテーマは「連帯保証人」


連帯保証人を語る前に「保証人」と「連帯保証人」の違いを考えてみましょう。


「保証人」とは


主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者。
但し、保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権が与えらています。


少し難しい言葉が出てきましたね。


「催告の抗弁権」

★債権者が保証人に「貸したお金を返せ!」と請求された時に保証人が、「主債務者から取ってから請求せい!」と請求することができる権利のことです。


「検索の抗弁権」

★保証人が債権者に、「主債務者はまだ財産持ってるけぇ、まずそっちから先に請求せい。俺への請求はその後じゃ!」と、主たる債務者の財産から先に回収するまで自分への保証債務の履行を拒否することができる権利のことです。


では、連帯保証人つーと、どうなんでしょ。


「連帯保証人」とは


催告の抗弁権、検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う言わば


債務者=連帯保証人


と言っても過言ではないほど厳しいものです。


債権者は主債務者と連帯保証人のどちらにでも請求しても良いことになっています。


「じゃぁ、保証人ならなってもいいや」とお考えの方はいないと思いますが、今の日本の金融機関の人的担保は殆どが「連帯保証人」と考えてもいいと思います。


これ見ればいくら信頼おける親戚の叔父さんから「絶対迷惑かけないから連帯保証人になってくれ」と言われても恐くて「いいよ」とは言えないと思います。


まぁ、私は当時こんな知識も無かったので親父に言われるがまま、数億の連帯保証してしまいましたけど(笑)


今、まさに「連帯保証人になって」と言われている方は、これを見れば「絶対にならない」と思いなおす事も出来ますが、私のように既に連帯保証してしまった方は


「どうしたらいいのさ!?」とパニックになると思いますので、このテーマをもう少し掘り下げて


「連帯保証人になったらどうする」(仮題)として、連帯保証債務の対処方法などを書いていきたいと思います。



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