不動産差押の種類 | 不動産再生屋の日々

不動産再生屋の日々

事業・不動産・生活の再生のコンサルタント「再生屋・山本」が借金問題の解決方法をお教えします。

昨日、定例化されている仲間内の飲み会があり、久々の早朝帰宅となりました。
んで、原因不明の頭痛に悩まされています(っーか、タダの二日酔いだっ)


今日のテーマは差押え


日曜の温かい昼下がりにはふさわしくないテーマですが(笑)


差押えには大きく分けて2種類あります。


①抵当権者&強制執行による差押え
②滞納税金による差押え


①はイコール「競売」となります。

本当は競売申請を受けた裁判所が「競売に入るからこれ以降は登記事項を変更しちゃダメよ」という為に差押えするのです。


多くの競売申し立て者は抵当権者(根抵当権)ですが、強制執行権を持っている債権者からの競売の申し立てもあります。これを「強制競売」といいます。


抵当権者(根抵当権)ではない債権者が債務名義(裁判での判決・調停での和解条項不履行・公正証書の約定不履行)を行使して、裁判所に競売を申し立てるという手続きです。


よって、登記簿には差押の後に「○○地方裁判所担保(強制)不動産競売決定」と記載されます。これはこのまま何も対策を講じないと競売で売却させられてしまいます。



②は「差押」と登記簿に記載されるだけです。

「この人は税金を滞納してまっせ」と告知しているようなもので、イコール競売(公売)という事ではありません。


滞納税金での差押の殆どの場合が、既に抵当権などの優先担保が付いていて、いくら税金であっても一番に取れない状況の場合が多いですね。


税金が抵当権に優先される場合は、その抵当権の元となめる借入前に滞納していた税金だけで、お金を借りて抵当権を設定してから滞納した税金は、いくら税金であろうとも抵当権より優先して回収は出来ません。


抵当権より後の滞納税金での差押は、差押した時点では既に無剰余の場合が多く、「意味のない差押じしゃないの?」と思うのですが・・・・


国税徴収法第48条にも「無益な差押の禁止」と書かれていて「取れないと分かっているのに差押しちゃいかん!」と書いてあるのです。


以前、このような案件の時にとある国税の徴収係のおっさんに「これって無益な差押ですよね?」と聞いたところ「んなもん、分からないじゃん。任意売却だったら差押解除の判子代持ってくるでしょ?したら無益じゃないじゃん」っと屁理屈かましてくれました。


なので、既に無剰余な不動産に滞納税金での差押がされても、実際には何も起こらないという事になります。


但し、抵当権者が「税金滞納してるの?差押されたら期限の利益の喪失理由だから、不動産売ってね」と言われる場合もありますので、注意が必要です。


私は法律の専門家ではないので、法律的な解釈とは違っているかもしれませんが、実際に行われている世界ではこんな感じです。


まずは、差押されても焦らずに差押の種類を確認して、専門家へと相談して下さい。



差押されてどうしようと困っている方の相談もOKです。


お気軽にご相談下さい hude-y@saisei-rpf.com