学生が保育園申請する際のポイント | 大学院生パパの主夫的日記

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大学院生のenzelが、妻や周りの人たちに助けられながら暮らす日々を書いた日記です。

今回は、私が行った保育園の申請に関するポイントです。

保育園の申請については、すでに詳しいHP(ここ とかここ )があります(ただし、2015年度から法律が変わりましたので、当てはまらないことがあるかもしれません)。
ですので、ここでは、「学生」の申請に的を絞ります。

基本的には、役所に申請用紙をもらいに行き、申請用紙を熟読してわからないことを役所に聞いてしまうのが一番です。
私の住んでいる自治体は、電話での応対に対応してくれました。
もちろん、役所に行って書き方を教えてもらいながらでも良いと思います。

で、私が困ったのは、自分が保育できない状況を示すことでした。
なぜなら、大学院生であるために、1日にどの程度の拘束時間があるのか示せなかったのです。
学校行っていること自体は、在学証明書で示せますが、そこには1日に8時間のようには書いてないのです。

そこで、申請書に「申立書」を追加しました。
このなかに、大学院生であるために、論文を書くために日中の8~10時間は、保育できない旨を書きました。
さらに、この「申立書」のなかには、とにかく私と妻が保育できない状況であることを書き連ねました。
あくまでも、「保育できない状況」の理由を示すのであって、どこそこの保育園の評判が良いからとか、どうしても公立が良いとか、そういうことは書かない方が良いと思います。

ただ、この「申立書」がどの程度の効力を持っていたのか、実のところはよくわかりません。
なぜなら、保育園の入所審査は、保護者がどのくらい「保育できないのか」を得点化しており、「申立書」についてはどのように得点化するのかが、申請書に明記されていなかったからです。
いずれにせよ、学生、とくに大学院生の場合は、この「申立書」と在学証明書を利用して、保育に欠けていることを示すしかありません。