本日付けの日本経済新聞朝刊の4面に会計士制度改革に関する記述がありました。

主な内容は以下のとおり。


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公認会計士の前段階として「企業財務会計士」の資格を新設し、企業に採用を促すことが柱。

(中略)財務会計士は公認会計士と違い、監査証明業務ができない。金融庁は財務会計士を「財務の調査・相談」「財務書類の作成」「監査の補助」など企業財務の専門家と位置付けるが、これらの業務は無資格でもできる。

日本公認会計士協会の山崎彰三会長は「受験者が目指しているのは公認会計士であって、財務会計士ではない」と話す。

大手製造業の人事担当役員は「財務の専門家は自前で育てている。国家資格を作って無理やり受け入れを迫られても困る」と困惑する。

(中略)2009年の公認会計士試験に合格した約2000人のうち3分の1近い700人弱が就職できなかった。こうした事態を踏まえ、大塚耕平・前金融担当副大臣(現厚生労働副大臣)が中心となって制度改革への懇談会を発足。だが、大塚副大臣が退任した後は「積極的に賛成する人がどこにもいない」(金融庁幹部)状況となった。

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ということは、供給側、需要側、改革側いずれもこの制度改革に疑問を呈している。にもかかわらず「企業財務会計士」資格が導入されるわけです。


ここで、上記の財務会計士の位置付けは、公認会計士法2条の2項業務を行うことが可能ということであり、1項業務(=他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする)はできないんだ、ということです。

ということは、新制度が導入される予定の2013年からは、「会計士」と言った場合には、会計士の専売特許である1項業務ができる者とできない者がいるということになるわけですね。


関係者の混乱や受験者への影響などの面で、制度改革がマイナスに働かないことを願います。


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昨年の10月1日から開始されたグループ法人税制について、お客さんからよく聞かれることが多いので、このグループ法人税制のうち、完全支配関係の判断について、少しお話したいと思います。




今回のグループ法人税制では完全支配関係にある企業間での資産譲渡取引などによる譲渡損益等は、その対象資産をグループ外に譲渡するまでは繰り延べることとなりました




例えば、A社の100%子会社であるB社があるとします。




A社がB社に簿価1,000の建物を1500(適正な時価)で売却したとします。


今までは、1500円が適正な時価であれば、1500-1000=500がA社の利益となり、税務上も益金となっていたのですが、今回から、このA社の500円は、B社がグループ外部にその土地を売却するまで、益金としては認められず、繰り延べられることとなります。




ですので今後は、A社としては、B社がいつその建物をグループ外部に譲渡するのか、継続的に把握しなければならなくなるようです。




さて、ここで、完全支配関係にあるかどうかがポイントになってきます。




以前のブログで、適格合併の要件を書いたと思います。


これもグループ会社内での合併というイメージなので、この適格要件と今回の完全支配関係の判定を混同してしまうかもしれません。


しかし、今回のグループ法人税制の完全支配関係の判断は適格要件とは異なるので紛らわしいですが気を付けてください。




完全支配関係の定義としては法人税法第2条十二の七の六に以下のように書かれています。




●完全支配関係とは一の者が法人の発行株式の「全部」を直接・間接に保有する関係(一部省略)




と書かれていいます。




全部ですので100%です。


また、この保有には議決権の有無は関係ないので、無議決権も含めた発行済株式が対象になります(一部、自己株式、従業員持ち株会の所有株式等は除かれますが)。




ですので、例えばB社の発行済株式総数が1000株で、そのうち親会社であるA社が普通株999株、外部の甲が議決権制限株1株を持っているような場合、A社は発行済株式総数の100%を保有していないので、完全支配関係には当たらないことになります。




まず、ファーストステップは完全支配関係の判定ですので、持株関係の関係図等を作成して、完全支配関係に該当するかどうか、検討してみてください。






最後までお読みいただきありがとうございます。




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長らくブログを放置していました汗


前回の記事は何ヶ月前か。。。


今年はできる限り更新していきたいと思います。


さて、年が明けて1週間あまり経ちましたが、年初からずっと風邪でダウンしていますカゼ

子供→奥さん→私とうつり、新年早々、体調が優れません。。。


年初から悪いことだらけかと思っていましたが、逆にいいこともありました。


去年受けた中小企業診断士試験に合格しました。


中小企業診断士は、今の会計士・税理士業務との関連性も高く、前職のコンサル会社の先輩が

事業再生に強い優秀な診断士だったことから、資格取得を目指しました。


今後実務補習を受けて、今年の4月ぐらいに登録になると思いますので、会計士・税理士・中小企業診断士として、よりお客様へのサービスの質を上げていきたいと思っています。


また、今年は当ブログを共同運営している監査法人時代の同僚と新しい事業を立ち上げる予定ですので、そのタイミングで当ブログのタイトル・内容等も変更する予定です。


今後ともよろしくお願いします。


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久しぶりの更新です。8月中に一度は更新したかったのですが、日付が変わってしまいましたね。。。あせる

8月もあっという間に過ぎていきました。
ブログのことを気にかけてはいるのですが、日常の業務がどうしても中心になってしまい、なかなか更新できない毎日です。

さて、今朝(といっても日付が変わってしまいましたが。。。)の日経新聞を読んでいたら、ふと目に留まりました。
8月31日は「野菜の日」(やさい→831)だそうです。

「しっかり仕事をこなすには、やはり体力!体が資本」ということで、ある程度食事に気を遣うようにはしていますが、今日を境にもっと意識的に野菜も食べなくては!と考えております。

そういえば、先日 juice bar で青汁を飲んだんですが、最近の青汁って我慢して飲むというよりは、むしろおいしく飲めるって感じですねアップ

さすがにランニング後に腰に手をあてて「ぷはーっビックリマーク」と青汁を飲みたいとは思いませんが(笑)、これで栄養が十分にとれるなら、野菜食べる代わりに青汁を飲んでいる人も多いかもしれませんね。

最近は野菜の値段も高いですし。。。汗

日本では「コスト+適正利潤=価格」という図式が一般的に定着していますから、どうしても仕入れ値が高くなると、価格も上昇しちゃうんですね。
特に野菜のように天候などで供給量が左右されやすい商品は適正価格なんてあってないようなものですし。
こういう場合のプライシング戦略は。。。

なんて、近所のスーパーで買い物かごを提げながら考えている私は、いくら食事に気をつけても職業病からは抜けきれませんね(^_^;)

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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遅いぐらいですが、当事務所も本格的に電子申告を導入しました。


基本的には導入にあたり、お客様には会計事務所に全委託してもらえるのであれば、パスワードとメールアドレスを教えて頂くだけでお手を煩わすことはありません。


お客様のサインも省略できるため、とってもスピーディーですニコニコ


ところで、日本の法人の電子申告の普及率は37%だそうです(H20現在)。

韓国では90%以上だそうですから、非常に低い数字です。


なぜこんなに低いのでしょうかはてなマーク


日本の税理士の平均年齢は60歳と言われています。

税務署を定年で退職したOB税理士が毎年誕生しているからです。

全体税理士の半分ぐらいがこのOB税理士だそうです。


この高齢化が電子申告の普及率の低さの原因だと思われます。


私も税理士会に所属していますが、私の所属する地区の支部には約300人弱の税理士がいます。

私は今年32歳になりましたが、その支部の中で2番目に若いです。


60代は普通に働く時代ですね。


まだまだ、私は30代前半。

年配の税理士の先生方に負けないよう頑張りますビックリマーク


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