前回の続きです。
つまんないので、さっさと始めます。
アジア歴史資料センター『大正13年版 朝鮮法令輯覧(レファレンスコード:A06032017900)』の384画像目より。

第四章 国有森林及其の産物の売却

第18條
左の各号の1に該当する場合に於ては、一定の区域に於ける国有森林の主産物を其の種類及数量を指示し、10年を超えざる期間に於て毎年分割引渡を為すの方法に依り年期売却に付することを得。

1 特別の設備を施ずに非ざれば、産物の利用困難なるとき
2 特別の設備を施すときは、産物利用の程度を著しく増進すべきこと
第19條
年期売却を受けたる者、事業計画を変更したるときは、朝鮮総督に届出づべし。
但し、設備の変更に付ては、朝鮮総督の許可を受くべし。

第20條
国有森林又は其の産物に付、売却の許可を受けたる者は、朝鮮総督又は地方長官の指定したる期間内に、其の指定の契約保証金を納付すべし。
但し、公用若は公益事業の為にする売却又は代金100円に満たざる場合に在りては、契約保証金を徴収せざることあるべし。
契約保証金は、国債を以て之に代用することを得。
契約保証金は、産物売却の場合に在りては、其の産物の搬出を終る迄之を還付せざることあるべし。

第22條
年期売却の場合に於ては、朝鮮総督は毎年引渡すべき主産物の種類、数量、代金、斫伐箇所、其の他契約履行に必要なる事項を定め、買受人に通知す。
当該官吏の測定したる前項主産物の数量に対しては、買受人は異議を述ぶることを得ず。
買受人は前項の測定に立会を為すことを得。

第23條
買受人は、売却物件の引渡又は採取の許可を受くるに非ざれば、其の物件に対し一切の処分を為すことを得ず。

第24條
売却物件の数量、品質若は面積に錯誤あり、又は其の物件に隠れたる瑕疵あるも、買受人は異議を唱ふることを得ず。
年期売却の場合に於て、営林計画の変更に因り売却物件の数量又は斫伐面積に変更を生じたるとき亦同じ。

第25條
朝鮮総督又は地方長官は、営林上必要ありと認むるときは、産物の買受人に対し伐採、採取又は搬出の方法を指定又は制限することあるべし。

第26條
朝鮮総督又は地方長官は、産物買受人の抛棄したる物件が、営林上著しき障礙ありと認むるときは、買受人に其の障礙物を除去せしむることあるべし。

第27條
朝鮮総督又は地方長官は、産物の買受人に於て其の伐採、採取又は搬出に当り、不正行為ありと認むるときは、其の物件を差押へ又は伐採、採取又は搬出の停止を命ずることあるべし。

第28條
売却したる産物の搬出又は採取期間は、主産物に在りては引渡後3年内、副産物に在りては採取許可の日より1年内に於て指定す。
買受人、已むを得ざる事由に因り、指定の期間内に搬出又は採取を終らざるときは、其の出願に依り特に延期を許可することあるべし。

第29條
産物の買受人其の搬出、若は採取、又は第26條に規定する造林障礙物の除去を終りたるときは、朝鮮総督又は地方長官に届出づべし。

第30條
産物の買受人、指定の期間内に搬出又は採取を終らざるときは、其の権利を抛棄したるものと看做す。

第31條
随意契約に依る産物の買受人は、朝鮮総督又は地方長官の許可を受くるに非ざれば、搬出、若は採取未済の産物、又は年期売却契約に依り生じたる権利を譲渡し、又は担保に供することを得ず。

第32條
左の各号の1に該当する場合に於ては、朝鮮総督又は地方長官は、森林又は其の産物の売却契約を解除することあるべし。

1 指定の期間内に売却代金を納付せざるとき
2 第23條の規定に違反したるとき
3 買受人に於て、法令又は契約上の義務に違反したるとき
前項の規定に依り契約を解除したるときは、契約保証金は国の所有に属し、契約保証金なきときは違約金として売却代金の100分の10に相当する金額を徴収す。

第33條
特に用途を定め国有森林、又は其の産物の売却、若は譲与を受けたる者は、朝鮮総督又は地方長官の許可を受くるに非ざれば、之を其の用途外に使用し、又は譲渡することを得ず。
前項の規定に違反したる場合に於ては、違約金として売却代金の半額又は物件の相当価格を徴収することあるべし。

第34條
年期売却を為したる後、法令の結果又は公用若は公益上の必要に依り、朝鮮総督に於て斫伐の制限停止、又は禁止を為すことあるも、買受人は異議を述ぶることを得ず。
代金納付済に係る物件にして、前項の制限、停止又は禁止に依り斫伐を為すことを得ざるものあるときは、相当代金を還付し、其の物件は国の所有とす。
森林法施行細則や国有森林山野及産物処分規則なんかと比べると、農商工部大臣が「朝鮮総督又は地方長官」に変わってる感じ。

あとは、例の国有森林山野処分審査会に関する話が無くなってるとこかな?
まぁ、森林令の第14條「国有森林の売却、交換若は貸付又は其の産物の売却に関する方法は、朝鮮総督之を定む。」とされていますので、森林令の施行規則ではなく、別に売却に関する法規が出されてるんでしょうね。


ってところで、あまりツッコミ所も無いまま、今日はここまで。



森林令
森林令施行規則(一)