11月23日のエントリーの宿題、第一弾。
以下、その時の記述引用。

光武10年宮内府令を以て自今宮内府に於ては荒蕪地の開墾を人民に認許せざること、帝室所管土地中開墾の必要ある地域は、別に方法を設けて之を告示すべき、従来開墾の認許を得たる者と雖、正当なる手続を経ざるものは皆無効とす。
各宮家も亦、其の所属地に非ざる土地に対し開墾を許可することを禁止し、従来各宮家より開墾許可を為したるものにして其の所属地に非ざるものは、皆是を無効とする旨発布せり。
ってことで、光武10年(1906年)ということと、宮内府令ってこと、開墾に関する内容しか分からず、当然国有未墾地利用法で廃止されていると思われることから『現行朝鮮総督府法規提要』等にも記述が見つからず、非常に調査が難航したわけですが、官報めくっていってようやく見つけました。
それが、これ。

土地開墾に関する件 (クリックで拡大)

1906年(明治39年・光武10年)7月30日付「官報第3518号」の『宮内府令第4号 土地開墾に関する件』です。

ええ、読めませんとも。( ´H`)y-~~
エッヘン(笑)


それでも、何とか先ほどの要約と、以前xiaoke氏が挙げてくれた▲役に立つかもしれない【獄長に捧ぐ】を参考に、なんとかやってみようと思い、努力はしてみたんですが、無理。(笑)
大体こうだろうと言うのは分かるんですが、正確さが確保できません。

まぁ、それでもさっき引用した要約を基本にして、大意をメモ的に書いておきたいと思います。
ご利用は自己責任で。(笑)

「自今宮内府に於ては荒蕪地の開墾を人民に認許せざること」が第1条。
「帝室所管土地中開墾の必要ある地域は、別に方法を設けて之を告示す」が第2条。
「従来開墾の認許を得たる者と雖、正当なる手続を経ざるものは皆無効とす」が第3条。
第4条を飛ばして、「各宮家も亦、其の所属地に非ざる土地に対し開墾を許可することを禁止」が第5条。
第6条を飛ばして、「従来各宮家より開墾許可を為したるものにして其の所属地に非ざるものは、皆是を無効」が第7条かな?

第4条は、大意として本令発布前に正当な手続きを経て開墾の認許を得た者は、期限の指定が別に無い場合でも、本令発布後1箇年以内に開墾に着手しない場合には、認許を取り消す。
認許を得て既に開墾に着手している時は、その旨を宮内府に報告して臨検を請うこと、かな?

残りの第6条は、各宮家より其の所属土地の開墾を認許された時でも、宮内大臣を経て勅許を奏請したものでなければ無効。
自信無ぇ。(笑)

(2007.12.1追記)
としてたら、xiaoke氏がエンコリでスレ立てしてくれました。
▲獄長に捧ぐ
パクリして引用。(笑)

宮内府令第4号
土地開墾に関する件

第1条
今より宮内府に在せし荒蕪地の開墾を人民に認許せざること。

第2条
皇室の所管土地で開墾せざるべからざるを要する境遇には、其の時に特別なる方法を設けて此れを告示す。

第3条
本令頒布前に開墾を認許するを得る者であっても、正当なる節次を未だ経ざる者は皆無効とす。

第4条
本令頒布前に正当なる節次を経て開墾を認許するを得たる者で期限の指定が無き者は、本令頒布後1個年内に開墾に着手せざる時は該認許を繳消す。
認許を既に得たる者が開墾に着手する時は其の旨を宮内府へ報せ臨検を請うこと。

第5条
各宮家は其の所属せざる土地に対して、開墾を認許するを禁止す。

第6条
各宮家から其の所属土地の開墾を認許せんとする時は、宮内大臣を経て勅許を奏請し勅許を経ざる者は無効とす。

第7条
本令頒布前に各宮家から開墾を認許する者で、其の所属地に非らざる者は皆無効とす。
但し、所属地に係わる者は第3条、第4条の規定を適用す。

附則

第8条
本令は頒布日より施行す。
で、ヤッサンから指摘があったんですが、上で第7条のつもりで第6条の話してるね・・・。
_| ̄|○

第7条は、この宮内府令以前に宮家から開墾を許可された者で、宮家の所属地でないものは皆無効、かな?
で、所属地に係る場合は、第3条、第4条の規定を適用、と。
つうか、許可受けてるけど「所属地でないもの」が規定されてるってどうよ、と。(笑)

今日はこれで。