前回のブログ『裁判所からの手紙』の続きです。
地方裁判所から送られてきた封筒の中には
裁判員等選任手続期日のお知らせ
と書かれたピンク色の紙が入っていました。
このような感じの内容でピンクの紙でした↓
そこには
当裁判所で審理を行う刑事事件について
裁判員を選任する手続を行いますので
〇月〇日午前10時に
当裁判所までお越しください。
と書かれていました。
さらに
あなたが裁判員に選任された場合には
公判などの手続が予定されている
次の全ての日に
参加していただくことになります。
とあり、その日数はなんと
1ヶ月のうち12日も
えっむちゃくちゃ多くない
と驚きながら読み進めると
この「お知らせ」は刑事裁判に関する法律27条2項に規定する
「呼出状」
に該当する書面です。
正当な理由がなく、記載の日時に裁判所にお越しにならないときは
同法112条により過料に処せられることがあります。
と書かれていました
呼出状って・・・・。
何かむちゃくちゃ怖いんですけど
続きます。