前回のブログ『裁判所からの手紙』の続きです。

 

 

 

 

地方裁判所から送られてきた封筒の中には

 

 

裁判員等選任手続期日のお知らせ

 

 

と書かれたピンク色の紙が入っていました。

 

 

 

 

このような感じの内容でピンクの紙でした↓

 

 

 

 

 

そこには

 

 

 

当裁判所で審理を行う刑事事件について

裁判員を選任する手続を行いますので

 

 

〇月〇日午前10時に

 

当裁判所までお越しください。

 

 

 

と書かれていました。

 

 

 

さらに

 

 

 

あなたが裁判員に選任された場合には

公判などの手続が予定されている

 

 

次の全ての日に

 

 

参加していただくことになります。

 

 

 

とあり、その日数はなんと

 

 

 

1ヶ月のうち12日もガーンガーン

 

 

 

 

えっ!?むちゃくちゃ多くない?

 

 

 

 

と驚きながら読み進めると

 

 

 

 

この「お知らせ」は刑事裁判に関する法律27条2項に規定する

 

 

「呼出状」

 

 

に該当する書面です。

 

 

正当な理由がなく、記載の日時に裁判所にお越しにならないときは

 

 

同法112条により過料に処せられることがあります。

 

 

 

 

と書かれていました滝汗タラー

 

 

 

 

呼出状って・・・・。

 

 

 

 

何かむちゃくちゃ怖いんですけどえーんえーん

 

 


 

 

続きます。