服喪休暇不正43人
京都市、過去5年で


 京都市は9日、親族が死亡したなどと偽り服喪休暇を不正取得した職員が過去5年間で43人見つかった、と発表した。中には10回以上にわたって不正取得する職員もおり、42人に対し最長で6カ月の停職や減給、けん責などの処分を決めた。 再発防止に向け、服喪休暇の取得規定を厳格化する方針も明らかにしたが、相次いで不祥事を生む市の体質があらためて厳しく問われる。

 今年7月、環境局職員が親族の死亡を偽り、服喪休暇を不正取得していたことが判明したのが端緒。ほかにも同様の事例が見つかったため、市は出勤簿が保存されている2002年4月-今年6月までの5年間に3回以上服喪休暇を取得し、年次休暇の残日数がゼロか3日以下の職員計99人、234件を対象に調べた。

 その結果、市長部局、消防局、交通局、上下水道局、市教委の5つの組織で、親族の死亡を偽ったり、休暇取得の対象親族でないと知りながら申請するなどして不正取得した職員が36人、105件に及び、取得対象を誤るなど故意ではない不正取得が7人、22件に上った。

 市は昨年9月に強化した懲戒処分指針に基づき、計12回も不正取得した上京消防署の女性職員(49)、10回の西京区役所の男性職員(43)に対し停職6カ月の懲戒処分にするなど停職29人、1カ月間の給与1割カットなど減給8人、戒告、文書訓戒1人など、上司の手続きミスだった1人を除き42人を9日付で処分した。不正取得分の給与は全額返還させる。不正の疑いが強いのに見逃した管理職11人も戒告などの処分にした。

 これまで服喪休暇の取得は、「緊急性が高い」などの理由から、死亡した親族と取得する休暇日数を申請するだけで承認されていた。市は今後、取得時に親族の氏名や本人との続柄、葬儀日時などの報告を義務づける。

 また、全職員に対し10月末までに虚偽申請を自主申告させ、随時調査を実施、虚偽が判明した場合はさらに厳しい処分を下す方針。

 この日の市議会財政総務委員会では、明石隆夫服務監が報告し、「他の自治体に例のない踏み込んだ調査で厳しく処分した。恥ずかしい限りで、市民に深くおわび申し上げる」と謝罪したが、委員から「処分が甘い」などの声が上がった。

 【服喪休暇】 京都市は条例と規則で三親等までの親族が亡くなった場合に取得できる休日数を定めている。最長は配偶者や父母、子の7日で、祖父母や兄弟姉妹は3日、おじやおば、配偶者の祖父母らは1日。

京都新聞より

 有給とかもきちんとあるのに、なんてずるいことしているんでしょう。