平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。
     ※ ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査
     ※ 従業員数50人未満の事業場は制度の施行後、当分の間努力義務
厚生労働省は、違法な長時間労働を繰り返すいわゆるブラック企業などを専門に取り締まる特別チームを、東京と大阪に新たに設けました。

通称:かとく
この特別チームは、「過重労働撲滅特別対策班」と名付けられ、このうち東京労働局で1日行われた発足式では、塩崎厚生労働大臣が、対策班の労働基準監督官 を前に、「長時間労働による健康被害の防止は、喫緊(きっきん)の課題だ。違法な長時間労働の撲滅に、全力で取り組んでほしい」と訓示しました。

厚生労働省によりますと、長時間労働による過労死などで労災と認定される人は、毎年200人前後に上っていて、厚生労働省は、違法な長時間労働を無くそうとこうした専門のチームを設けました。

  配属された監督官は、全国に展開する大手企業の本社を対象に、労働時間の問題に絞って集中的に調査することで、指導・監督を強めるとともに、悪質なケース は、刑事事件として書類送検するなど取り締まっていく方針です。