すんごい久しぶりです。
いろいろ忙しくてバタバタしてた。
引っ越しをするので、家探し・転職活動・転園手続き等・・・・目の回る忙しさ。
そんな中でもやぁ・・・っとすることがあって、
しかもこれは書いといたら誰かの役に立つかな~と思ったので書いておこうかと。
私は職場で旧姓を使用してるので医師免許は旧姓で使用してるんですよね。
で、今の職場から転職先は県をまたぐんだけど、今の職場の事務から、
「転職にあたって書類を確認してたら、保険医の登録が旧姓のままです。
県をまたぐ場合は「保険医登録票」を新姓に書き換えしないといけない」
と連絡がありました。
「そうすると、保険医票と医師免許の名前が違うことになるけど、
保険診療は旧姓で継続可能ですか?」
って聞いたら、
「医師免許と院内表記も書き換えてください」って言われたんですよね。
待てぃ。
医師免許は旧姓使用が可能だったはずだし、
県をまたぐだけでそれが使えなくなるなんて、
そんなポンコツシステム、ほんと?
そんなこと言ったら県をまたげる医師の母数が減少して、
離島やら過疎地の医療破綻しない?
事務は「厚生局がそう言ってた」と一点張り。
でもよくよく聞いたら、この事務員、
「医師免許証」と「保険医登録票」の違いも曖昧そうなんだけど・・・?
怪しかったので、こちらで確認します、と言って厚生局にお電話。
結論としては
「保険医登録は新姓で登録。でも、医師免許は旧姓OK。
保険医登録と保険医診療での名前が一致しないことはこちらも想定してるので
保険診療は旧姓でできる。処方箋なども旧姓で出してOK。
院内で旧姓使用が許可されている旨が指導の際などにわかればOK。」
とのこと。
医師免許が旧姓OKってなってるので、そらそうだろ、って話なんですけど、
HPとかには「保険医登録は旧姓OK.でも県をまたいだら新姓に書き換えてね」としか書かれてないので
保険医登録票が新姓しかだめなら保険診療も新姓しかだめなの?って混乱しない?って思って
(私は混乱した) 誰かの助けになるといいなと思って書き残しました。
っていうか、事務!
適当なことでけっこう大きな影響の出ること
(論文とか出版物とかこれまでの功績は全部旧姓だし、仕事のつながりも全部旧姓だっちゅーの)
を、曖昧な知識で答えてんじゃないよ。
こんなポンコツ事務、うちの病院だけかもですけど、
自分の身は自分で守ろうねって話でした。