激甚災害の指定及び被災中小企業者対策 | 出世・年収UPのために頑張るブログ(中小企業診断士)

激甚災害の指定及び被災中小企業者対策

中小企業庁は、今回の震災を
激甚災害法に基づく激甚災害として指定しました。

被災中小企業者対策として、以下の措置を講ずるとのことです。


1.災害関係保証の発動

市町村長等から罹災証明を受けた中小企業者に対して、
信用保証協会は、別枠で保証する。
(100%保証。保証限度額は無担保8千万円、普通2億円。)

2.小規模企業向けの設備資金融資の償還期間の延長

小規模企業者等設備導入資金貸付制度及び
小規模企業設備貸与制度について、
既往貸付金の償還期間を2年延長(7年以内→9年以内)する。

3.事業協同組合等の施設の災害復旧事業に係る補助

都道府県が行う事業協同組合等の災害復旧事業に係る補助
に対する支援する。
(都道府県が事業費の3/4を補助する場合、国はその経費の2/3を補助。)

4.災害復旧貸付の金利引下げ
被災中小企業者に対して、日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が
別枠で行う災害復旧貸付について、
特段の措置として、0.9%の金利引下げる。