離婚の種類は、大きく分けて下記の6つ。殆どが①で、その割合は約88%

 

 今回は、話を戻して離婚の仕方についてお話ししたいと思います。

 知らないという事は、未知の事に挑まないといけなくなるという事です。

 先の見通しがある状態で闘った方が気持ちの準備もできるし、無駄に緊張したり不安にならずにすみます。

 

 ①協議離婚(88.3%)

 ②調停離婚(8.3%)

 ③審判離婚(1.2%)

 ④和解離婚(1.3%)

 ⑤認諾離婚(0.0%)

 ⑥判決離婚(0.9%)

 

 

 ①日本の場合殆どが協議離婚という、裁判所を介さず夫と妻の話し合いの上で離婚をしています。(離婚協議書を作成するため弁護士を介することもある)

 

 ②調停離婚とは、家庭裁判所に離婚をしたい側が申し立て、調停委員、裁判官(殆ど出廷しない。結審する最後に来る程度)を介し、相手側と離婚する場合の条件について話し合って離婚する事です。

 

 日本では、①、②の離婚形式が約97%を占めています。

 

 ③審判離婚とは、調停の話し合いが中々纏まらないが離婚は不可避という場合に、裁判所が条件をまとめ、一方的に離婚を成立させる離婚形式です。審判調書は裁判所の判決文と同等の法的効力を持ちます。

 

 ④和解離婚とは、調停不成立で離婚裁判になった場合で、裁判中に夫婦双方が合意して離婚する場合を指します。

 

 ⑤認諾離婚とは、裁判で離婚を請求された側が、完全に請求内容を認めて離婚する事です。(殆ど起こりません。条件を譲り合う形の④の和解離婚になる事が多い)

 

 ⑥判決離婚とは、離婚裁判で裁判官の判決で離婚が成立するケースです。

 

 

 私の場合、②を経て結果的に③の審判離婚という形で離婚をしました。(そういう意味ではかなりレアなケースだったと思います)

 本当は⑥まで行く覚悟が有ったのですが、全国的にコロナの影響で申立人が遠方で出席できない等の事態が増え始め、電話等を用いた調停の聞き取り費用が高騰した結果、全国的に裁判離婚まで持って行かずに審判離婚で離婚を成立させる、という方針に変わっていったようです。

 そのため、今後は④~⑥の裁判による離婚が減り、審判離婚の割合が増えていくだろうと見込まれています。

 

 私の場合、大学進学等の子どもの教育・生活資金を確保する為にも、婚姻費用がある程度受け取れる場合は、婚姻期間を引き延ばして相手から生活費を取り続けた方が、家計的には有利になると考えていました。

(例えば、10万/月の婚姻費用が見込めた場合、一年離婚決定が遅れれば10万×12=120万お金が入って来る計算になります)

 

 裁判所にもその考えは想定内だったようで、N弁護士とも協議の上慰謝料を上乗せする形で裁判離婚を選ばないよう指示があったようです。(立場上N弁護士からは詳細は聞けませんでしたが、彼女には最後までベストを尽くして頂きました。詳細は今後のブログで書きたいと思います)

 

 離婚の為に弁護士を雇うなんて、費用が掛かりそうと敷居が高い感じがすると思いますが、婚姻費用や慰謝料、養育費が見込めるならば、弁護士に報酬金を払っても+(プラス)になる場合が殆どです。

 

 また着手金や弁護士報酬についても、法テラス等に申し込めば妥当な金額で、かつ立て替えて支払ってくれ分割払いにもできます。更に、法テラスで弁護士の報酬金額を設定してくれるため、法外に高い費用を払うリスクも無くなります。

 

 たった一人で頑張らずに、専門家の力を借りて新しい人生のために、貰える権利のあるものは貰えるよう闘ってみませんか?

 

 

 無料の法律相談|法テラス (houterasu.or.jp)

 

 

 サレ妻復活日記⑪ に続く