安全管理者の選任時研修を当事務所で運営開始します。
詳細は http://www.anzenkanri.biz/ まで。
1日で講義が修了するように調整するところがウリです。
また、出張研修にもご対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
・・・・・・・・・・・・・・・
安全管理者に関する法令上の概要は・・・。
常時50名以上を対象とする次の事業所に選任をすることが必要です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等、卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、遅滞なく届けることが必要。
また、安全衛生法等の改正により平成18年4月から資格要件が変更になりました。
1.以下に該当する者を除き「安全管理者選任時研修 」を終了したものであること。
①労働安全コンサルタント
②平成18年10月1日までに安全管理者として選任され2年以上の経験を有する者
当事務所ではこの安全管理者選任時研修を対応します。
その他の法令上の詳細は以下にて。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kanri.htm
詳細は http://www.anzenkanri.biz/ まで。
1日で講義が修了するように調整するところがウリです。
また、出張研修にもご対応しますのでお気軽にお問い合わせください。
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安全管理者に関する法令上の概要は・・・。
常時50名以上を対象とする次の事業所に選任をすることが必要です。
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・什器等、卸売業、各種商品小売業、家具・建具・什器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
選任が必要な状態になった日から14日以内に選任し、遅滞なく届けることが必要。
また、安全衛生法等の改正により平成18年4月から資格要件が変更になりました。
1.以下に該当する者を除き「安全管理者選任時研修 」を終了したものであること。
①労働安全コンサルタント
②平成18年10月1日までに安全管理者として選任され2年以上の経験を有する者
当事務所ではこの安全管理者選任時研修を対応します。
その他の法令上の詳細は以下にて。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/a-kanri.htm