もともと社会保険労務士が商いとして団体交渉に参加することは社会保険労務士法第23条により禁止されていました。
この法第23条は労働争議(団体交渉のこと)不介入規定といいます。
それが平成18年に法改正(第23条が削除)をされ政府答弁でいうところの「参与する」ことが認められたという背景があります。
他方、商いとして団体交渉に事業主の「代理」として参加できるのは弁護士のみとなっています。


「参与」と「代理」の2点の違いが曖昧でした。

このことが「月刊社会保険労務士09年10月号」に掲載されました。

「代理」は会社側の代表として「事業主が出席するかわりに」という意味。
「参与」は会社側の代表としてではなく「事業主とともに交渉委員として参加する」と言う意味。


ちなみにこの「事業主」は現に発生している労働問題について決裁権がある人です。
必ずしも、社長や役員である必要はありません。
社長であることが「望ましい」ことは言うまでもありませんが。


実質は弁護士も代理ではなく、交渉委員として参与しているケースの方が多いように思います。
社会保険労務士業界で曖昧なものがスッキリとしました。

団体交渉は大小含めて企業に在籍中に約30件ほど経験をしました。
お気軽にご相談を下さい。

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