BCP(業務継続計画)と防災計画の違い
BCP(業務継続計画)と防災計画の違い全ての介護サービス事業所が2024年(令和6年)3月31日までにBCP(業務継続計画)の策定が義務付けされてのはご存じかと思います。義務だから仕方がない、でも何をどうすればいいのか、どこから手を付けたらいいのか全く分からない。まだ全く手を付けていない事業所さんが半数以上いるのではないでしょうか?『防災計画』ならば何となく理解できるのですがBCPといわれても・・・・確かに、一見なんのこっちゃって感じの名称なので腹落ちがしないのも当然です。『防災計画』と『BCP』は-災害-(自然災害・感染症災害・人的災害)という事象を境に【前】と【後】を規定しているものなのです。ただ完全に分離しているわけではなく重なる部分も多くあります。防災(減災)計画は大きな災害が起こることを前提として、利用者や職員の『命』をどう守るのかという計画の事を云います。これに対してBCP(業務継続計画)は【被災後】の事業所の 継続経営・早期再建つまり『事業所』をどのように護るのか主眼に置いた計画の事を云います。勿論人命の保護も含まれています。事業所の経営を護るということは、被災後2~3日で事業再開できるのか、何週間も或いは1か月以上かかるのかということなのです。つまり休業期間が長引けば利用者も、そこに務めている職員の生活も困窮することに繋がるわけです。当然休業期間中は収益は発生しないので結果として経営者も困窮するという事になりますね。そして恐ろしいのがBCPを策定してなかった、或いは策定済みでも計画通りの救援措置をせずに利用者、職員が大けが、死亡した際、遺族から安全配慮義務違反で訴えられ莫大な慰謝料を請求される可能性があるということなのです。介護サービス事業といっても様々あります。入居型と居宅介護サービスでは規定しなければならない項目に大きな違いがあります。この規定項目の違いが混乱を招いているのだと思います。一番大変なのはやはり入居施設でしょう。でも一番困っているのが個人経営の居宅サービス事業所(ケアマネ)さんではないでしょうか。どう考えても不要な項目があるのにそれでも書かなければいけないのか?耐震構造といわれてもなぁ・・・雑居ビルの1室でこじんまりやってるのにそれでも補強しなけりゃいけないのかなあ・・・たしかにそうですね。でも厚労省の雛型全部を埋める必要はありませんし、そもそも決まった申請書類があるわけではないのです。先ずは最低限必要な個所だけ記載して徐々に増やしていけよいので簡易型のBCPひな形を利用してください。色々な書式が出ていますが【介護BCP-CD】をご利用いただいてもよいかと思います。ワード、エクセル形式で 超簡易版、簡易版、厚労省版、書式集 が1枚のCDに収められていてそれぞれにサンプル文が付属しています。このサンプル文を参考に自施設の事情に合った数字や名称を記載してください。特に初めての事業所様には簡易版をお勧めします。取り敢えずこちらで策定を終え、やはり義務化された訓練(机上でOK)、防災研修を記載しておけば先ずは安心です。これをたたき台にして徐々に足りない箇所や訓練によって得られた知識、知恵を追記していくことで【活きたBCP=BCM】に繋がっていきます。【介護BCP-CD】求めは下記にアクセスしてください。¥4,000(税抜)介護BCP-CD | Noblesse Oblige powered by BASEbutakoge.base.shop4,400円商品を見るまたメルカリ・ヤフオクでも発売しています。(介護BCP-CDで検索)