本日のプレゼントお知らせに対し薬事法違反の疑いありとコメントにて忠告をいただきました。
有難うございます。
但し、プレゼント応募以外のコメントは入れないでくださいと記しておりましたので、そのコメントはすでに削除しております。
果たして法律違反になるのでしょうか?。
薬事法では下記の様に記されているようです。
「業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の製造販売をしてはならない」
無許可でということでしょうが。無償譲渡もこの範囲に入るらしいのですが。
業として・・・・工業、事業、家業など業という文字が使われています。即ち、業としていない趣味程度のものはこれに含まれないと思います。
またアロマ関係者のコメントもありました。
業として・・・・継続的に不特定多数に有償、無償て販売、譲渡する場合としクラフトコスメは薬事法には抵触しないとのことです。
薬事法よりもその商品を使用して問題発生時のPL法と民事上の問題が大きく残っていると思います。
PL法的には取り扱い法と注意点の明示、そして民事的には契約を交わせば問題ないと判断します。
今回もネット上での契約ですが契約を交わして頂きます。これらは当選発表と同時に示します。