<抜粋>

"訴状などによると、想田さんと柏木さんは、米ニューヨーク州で1997年、夫婦別姓のまま法律婚した。海外で結婚する場合、婚姻届を提出しなくても、現地の法律に基づいておこなわれれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされる(法の適用に関する通則法24条2項)。

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外国では、日本人カップルが同じ姓にならなくても結婚できるということになり、一方で、同じ姓でなければ結婚できない日本の民法750条に、果たしてどのような意味があるのか、今後は問われていくのではないか、選択的夫婦別姓実現に向けた議論が加速するだろうと思っています」

判決で、想田さん・柏木さんが求めていた戸籍での証明について、退けた理由を「不服申し立てを通じて、婚姻関係が戸籍に記載され、戸籍謄本などの交付を請求することもできるようになり得る」とし、「家庭裁判所への不服申し立ての方が有効で適切」と指摘した。"

<抜粋終わり>

 

婚姻関係は認めるが、現状ではそれが戸籍に記載されることはなない。

今後、国が上告しなければ、家裁への不服申し立てにより、それも認められるでしょう。

仮にそうなったとしても、民法750条が改正されない限り、国内での別姓婚は認められませんが、こうしたケースが増えてくれば、法改正に踏み切らざるを得なくなるのではないでしょうか?