軽微違反者講習と点数計算・処分の特例 | ライダーユージーンのつぶやき

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交通違反を犯し、反則点数が6点以上(前歴のない者)になると『免停になる』というのが従来の行政処分でしたが、平成10年10月から、『軽微違反者講習』が始まりましたので、少し様子が変わってきました。
 この軽微違反者講習は、違反点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返し、累積点数が政令で定める基準(6点)に該当した人については、講習の受講を義務付け行政処分は課さないというものです。

これは軽微な違反者に対しては例外を設けることで今後の運転に安全性を期待するための制度です。

軽微違反者講習は危険性が低い人を対象としているため、すべての違反者が受けることができる訳ではありません。

以下にその要件をご紹介します。①から③のすべてに当てはまる方は違反者講習を受けることができます。

 

①軽微違反行為をし、当該一般違反行為に係る累積点数が6点である。

②軽微違反行為をしたときに前歴がない。

③軽微違反行為をした日を起算日とする過去3年以内に以下に当てはまることがない。

  ・違反者講習を受けたことがある

  ・行政処分の基準に該当する違反行為をした

  ・重大違反唆し等をした

  ・道路外致死傷を起こした

 

※軽微違反とは1点、2点、3点の違反行為です。

※交通事故の場合、上記の①~③に該当していれば、基本点数2点+不可点数4点で合計6点であった場合でも違反者講習の対象となります。

 

◆講習を受けたときの特例の内容

 

(1)行政処分が行われない

違反者講習の対象者は上記のように累積点数が6点となった方です。つまり通常だと累積点数6点により30日の免許の停止となる方です。しかし、違反者講習と受けることによりこの免停30日の処分を受けなくて済むこととなります。

 

(2)点数の累積が行われない

違反者講習を受けることにより30日の免停処分を受けることが無いばかりでなく、もし違反者講習を受けた後に再び違反をした場合でも、違反者講習を受ける前の6点は累積がされません。

 

(3)前歴として評価されない

違反者講習を受けた後に再び違反をしてしまった場合、違反者講習を受ける前の点数は累積されませんが(上記(2))、それらの点数や処分が免除になってしまったことについては前歴としても計算されることはありません。

 

◆停止処分者講習との違い

 

交通違反をしてしまったあとに受ける講習には上記の違反者講習と似た名称の「停止処分者講習」と「取消処分者講習」というものがありますので混同しがちです。

 

「違反者講習」は違反点数が6点となり免停となった人が免許の停止の処分を受けなくても良くなるという例外を適用するために受ける講習です。

「停止処分者講習」は免許の停止や取消しの処分を受けてしまった人がその期間を短縮するための講習です。違反者講習は上記のように条件がいくつかありますので、その条件に当てはまらない人は処分を受けた後に停止処分者講習を受講することになります。

また、「取消違反者講習」免許の取消し後に再取得を試みる方が受講しなければならない講習です。

違反者講習の通知が来ることなく免許の停止処分を受けてしまった方は、違反者講習ではなく停止処分者講習を受講することとなります。

 

参考資料:豊島行政書士事務所ホームページ

 

このような特例もあるので、覚えておくとビビらなく過ごせます。