
警察庁は、2026年2月に「2025年の1年間における交通違反の取り締まり状況」
のデータを発表しました。それによると、2輪車、4輪車を問わず、2025年(令和7年)中における道路交通法違反の取締り件数は全体で493万2459件。前年比で21万594件の減少ですが、それでも1日で約1万3500件以上の交通取締りが行われたことになります。
そして、なかでも、検挙数が113万6083件(全体の23%)で最多だったのが「一時停止違反」です。 これは、信号のない交差点に設置されている「止まれ」の標識や停止線、踏切の手前など、法律で一時停止を義務づけられている場所で一時停止をしなかった場合の違反行為です。とくに、この場合では、停止位置となる停止線の直前で停まらず、超えてしまうことで違反となるケースも多いようです。
また、バイクの場合で気をつけたいのが、足をしっかりと地面に着け完全に停止しないと、違反になる場合があることです。よく、停止線の手前で足をちょんちょんと付きながら完全停止しないライダーも見かけます。また、バイクの操作に慣れたライダーなどのなかには、停止線直前で足を着かず、バランスを取って停止するような人もいますが、これらは違反となりますので悪しからず。

基本的に、公道における最高速度は、一般道路の場合60km/h(原付は30km/h)、高速道路は100km/hなのはご存じの通り。ただし、一般道では、国道などの幹線道路を除けば50km/h以下に制限されていることが多いので注意しましょう。また、高速道路でも、一部で120km/hの区間がある一方、80km/hや70km/hなど、100km/h以下に制限されている場所もあるため、こちらも十分に注意が必要です。

日本国内の道路には、クルマ(四輪車)は通行できても、バイク(二輪車)が通行できない区間はけっこうあります。ツーリングで観光に行った際、二輪車の通行が規制された道路や橋、トンネルなどに遭遇し、遠回りしなければならなかったり、目的地にたどり着けなかったという経験を持つ人もいるでしょう。 通常、通行できない区間の手前には「二輪車通行禁止」の標識がありますが、うっかり見落としてしまったり、前のクルマについていって気づかずに侵入してしまい、取り締まりを受けてしまうケースも考えられます。 やっかいなのは、各区間で規制対象となるバイクの条件がさまざまなこと。原付のみ、125cc以下、250cc以下、すべての排気量のバイクなど、場所により規制される排気量などが異なるため、傾向がつかみづらく、うっかり間違って入りこむ危険性は高いといえます。

2025年中に交通取締り件数の多かった違反の第4位は、38万4057件(全体の7.8%)で「信号無視違反」。ご存じの通り、信号機の色は、「青(進め)」「黄(注意)」「赤(止まれ)」。また、点滅の場合は「赤点滅=一時停止後に進む」、「黄点滅=注意して進む」という異なる意味になります。 この違反で最も典型的なのが、「赤」で停止線の手前で停まらず超えてしまうこと。一方、判断が分かれるのが、黄色の時です。基本的に、黄色では、次に変わる赤に備え、注意しながら停まる行動を取り始めるのが正解。ただし、「急ブレーキでないと止まれないとき」「停止すると後ろから追突されそうなとき」には、黄色でも交差点を通過してもいいことになっています。 信号機が黄色のときは、こうしたグレー領域があるため、なかには、黄色になると加速するドライバーやライダーもいますが、危険な行為なので絶対にやめるべきです。とくに、交差点内は事故が多発することが多いエリア。何が起こるかわかりません。いつでも止まれるよう、つねに余裕を持った運転を心がけましょう。

2025年中の交通取締り件数ワースト5位は、30万1152件(全体の6.1%)だった「歩行者妨害」です。 正式名称を横断歩行者等妨害等違反といい、たとえば、信号機のない横断歩道で、渡ろうとしている歩行者がいるにもかかわらず徐行または一時停止せず、通行を妨げる交通違反のことです。 ご存じの通り、横断歩道は、歩行者が最優先です。歩行者が横断歩道を歩いているときはもちろん、渡ろうとしているときにバイクで横切ると、歩行者妨害の違反に該当します。歩行者までの距離が遠いときはつい横切ってしまいがちですが、横断歩道の手前で停止するか、速度を落として徐行することで、歩行者が通り過ぎるまで待つ必要があります。 また、横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかのクルマを追い越したり、追い抜いたりすることも違反となります。横断歩道で歩行者が犠牲となる交通事故が後を絶たない状況もありますから。くれぐれも注意したいものです。 検挙の有無にかかわらず、日頃からルールを意識し、安全運転を徹底することが重要といえるでしょう。
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