監査役会設置会社という「選択」(7月21日 日経ビジネスオンライン) | 開示の杜_dpro2015

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監査役会設置会社という「選択」

監査等委員会設置会社が最善の体制なのか?


 今年5月に施行された改正会社法は、新たな機関設計を生み出した。監査等委員会設置会社である。

 2015年7月7日現在、190社余りが監査等委員会設置会社に移行を表明している。その背景にあるのは、上場会社について「独立社外取締役を少なくとも2名以上選任すべき」とするコーポレートガバナンス・コードの規定だ。監査等委員会設置会社においては、必然的に2名以上の社外取締役が選任される。移行表明会社の半数以上は監査役会設置会社であったうえに社外取締役0名の上場会社であったというのだから、そのままでは社外取締役2名以上の上乗せが必要となるはずであった。コーポレートガバナンス・コードの規定の影響は歴然であろう。

 しかも、報道によれば、来年の株主総会シーズン終了後には累計で400社が監査等委員会設置会社を採用するという予想もある。そうなれば全上場会社の10%を超える。指名委員会等設置会社に続く法務省の“再挑戦”は、現時点では、奏功したとの評価も可能であろう。

 しかしながら、当然のことではあるが、監査等委員会設置会社が唯一最善のガバナンス体制であるわけではない。現在、多くの上場会社が採用している監査役会設置会社にも、広く採用されているだけの良さがある。来年度が予想どおりになったとしても90%近い上場会社は監査役会設置会社なのである。この事実は重い。

 今回は、新たに導入された監査等委員会設置会社の特徴に触れながら、今後、上場会社が監査役会設置会社を選択した場合における留意点などを紹介していきたい。


http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/skillup/15/275626/071300004/


(7月21日 日経ビジネスオンライン)