理容師法及び美容師法の運用について

平成27年7月17日に発出された厚生労働省からの通知により、理容師法第1条の2第1項または美容師法第2条第1項に定める理容行為及び美容行為のほか、これに準ずる行為の範囲について、下記のとおり取り扱いが変更となりましたので、お知らせいたします。

理容師法及び美容師法の運用について

【美容行為について】
 美容師はこれまで、カッティングについて、パーマネントウェーブ等の美容行為に伴う場合と女性への施術が認められており、これ以外にカッティングは認められていなかったが、客の性別に依らずカッティングを行うことができることとなった。
 また、これに伴い、美容所の店頭等の表示に「メンズカット」またはこれに類する表示が認められる。

【理容行為について】
 理容師はこれまで、刈上げ等の理容行為の仕上げとして、男子に対する仕上げを目的とするパーマネントウェーブの施術は認められていたが、客の性別に依らずパーマネントウェーブを施術しても差し支えないこととなった。
 また、これに伴い、理容所の店頭等の表示に「パーマ」またはこれに類する表現が認められる。

<参考>
以下の行為については、変更はないので、留意してください。
1 染毛は、理容師または美容師でなければ行なってはいけない
2 顔そりは、理容行為の範囲に相当するため理容師のみが行なえる

理容師法及び美容師法の運用について

[お問合わせ先] 札幌市保健所 環境衛生課 営業指導係
☎︎ (011)622-5165