前回は自作自転車ホーンを作ろうと思った経緯などについて書いた


このタイトルを見た時点で"自転車にホーンは違法だ"などと考えた人もいるかもしれない

そもそも"ベル"というものは道交法上では"警音器"という名称で扱われる
これは自動車におけるクラクション(ホーン)も同様である

この"警音器"というものは自動車にも軽車両(自転車等)にも取付義務があるのだが、軽車両には明確な基準が存在しない

【自動車の前方7m の位置において 112dB 以下 87dB 以上(動力が7kW 以下の二輪自動車に備える警音器にあっては、112dB 以下 83dB 以上)】
この様な音量の規定や、サイレンや鐘を警音器として使うのは違法であるなど、自動車(2輪、4輪)には明確なルールが存在するのだが、軽車両の場合"乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない"としか記載されていない

道路運送車両法に従えば、人力で運行する軽車両は
・4m×2m×3m(L×W×H)以下である
・安全な乗車を確保できるもの
などの規定を満たしていれば良い
また突起物等の危険にも配慮していれば問題ない

即ち、かご下などのスペースに飛び出さないように安全に取り付けて、感電対策の絶縁を必要十分に行えばホーンユニットの取付自体は違法では無い
ベルを付けた状態で付けていれば何も落ち度はないのである

使用についてはベル同様、むやみに鳴らしてはいけないというのが鉄則である
危険回避のやむを得ない場合のみ、利用が許される
つまり、歩道を歩く歩行者や自分より低速で走る前方の自転車に対して"どけどけどけ俺様のお通りだぁ〜"と言わんばかりに鳴らすのはご法度である

まとめると
・安全に取り付ければホーン取付自体は合法
・むやみに鳴らすのは違法、節度を守るべし
といった感じだ

一応合法と説明したところで、次回は取り付けについての説明をしていく

《おことわり》
この記事は自分の体験記であるため、参考にして頂くのは構わないが取り付けを行う際は自己責任でお願いする
事故等に繋がっても、筆者は一切の責任を負わない