先日、競馬の払戻金に対する税金の取り扱いについての判決が出て、外れ馬券が経費と認められました。

被告人は、3年間で延べで28.7億円の馬券を買って、30.1億円の払戻金を手にしました。

金額は大きいですが、元手は100万円だそうですが、中央競馬のほぼ全レースにかけ続けて、延べでこれほどの大きな金額になったそうです。

払戻金は30億円ですが、純利益は1億4千万円ですので、それほどの倍率にはなっていないことになります。

ところが、国税庁は、30.1億円の払戻金とその当たり馬券の購入費1.3億円の差額の28.8億円を所得として、5億7千万円を脱税したとして訴えていました。

確かに税法では、競馬の配当金は一時所得とされており、配当金からその馬券購入費を引いた金額から50万円を引いた金額を一時所得となり、一時所得はその2分の1をその他の所得と合算して所得税を払うこととなっています。

でも、実際には、競馬ファンは、いつも馬券を買って、勝ったり負けたりしている訳で、勝った払戻金だけに対して課税するというのは、いかにも現実離れしたいました。

これまで1回に50万円以上払戻金をゲットした人は膨大にいたと思いますが、申告した人など皆無だったと思います。

つまり知らない間に脱税していた人が沢山いた訳ですが、今回の判決で、胸をなで下ろした競馬ファンが多かったのではと思います。

ところで、宝くじはどうかと言えば、多くの方がご存じの通り、3億円が当たっても税金はかかりません。

理由を調べたら、宝くじの分配率が65%で、35%が既に自治体等の収入になっているからという理由付けだそうです。

競馬は分配率は75%であり、25%が自治体等への収入になっているのですから、こちらも非課税でよいのではと思うのですが、どうでしょうか。