今日の法人税・消費税の申告の説明会での、一つのトピックスは、消費税の事業者免税点制度の適用要件の改正です。

つまり、これまでは、2期前の事業年度の課税売上が1000万円を超えると課税事業者になるという制度でしたので、ある期の事業年度の課税売上が1000万円以下なら翌年にいくら所得があっても免税事業者になりました。

恐らく、この制度を悪用して、利益の繰り延べなどで一期だけ課税売上を1000万円以下にして2期後に免税事業者になるという行為が多く見られたのではないかと思われます。

それで、1期前の上半期の課税売上も基準期間に加えられ、この上半期で課税売上が1000万円を超えたら、課税事業者になるというふうに改正になりました。

明らかに、利益の繰り延べ行為を意識した内容です。

税務署の方が、何度も言っていましたが、2期前に1000万円以下で、その翌年の上半期にたまたま不動産の売却などを行って課税売上高が1000万円を超えてしまうと翌期は課税事業者になってしまうので、来年前半の不動産の売却には充分注意をして欲しいと念押ししていました。

以前、不動産の世界で、大きな物件を建てる際には、工事現場に自販機を置いて少しでもよいから課税売上を上げて課税業者として消費税の申告をすれば、部材の調達かかった消費税がまるまる還付されるという手法が流行っていましたが、これも消費税の制度上の欠点をついた手法です。

あまりにこの方法が横行したので、改正されるとの噂を数年前に聞きましたが、現在どうなっているかは知りません。

税法の世界は、改正⇒抜け穴探し⇒抜け穴埋めの改正⇒新たな抜け穴探し⇒更なる改正の『いたちごっこ』です。