今日、葛飾税務署が主催する法人税・消費税の申告についての説明会に行って来ました。
当社にとっては、初めての決算であり、当然初めての税務申告を2月末までにやらなければなりません。
まず税務署の方から説明があったのですが、これが分かり難いの何のって。何か質問があったら遠慮なく税務署まで聞いて下さいとはおっしゃっていましたが、こんな感じで説明を受けるのかと思ったら、あまり聞きにいく気がしなくなると思ってしまいました。
平成23年12月決算の会社から適用になる改正で、適用額明細書の添付が義務付けられますが、これが一番面倒だとのことです。
これは、小額減価償却の一括損金処理等の租税特別措置法のメリットを受けた人は、その内容を詳しく報告する書類で、今回から義務付けとのことです。
この適用額明細書がやっかいなのは、税務署の説明の方も申し訳なさそうに言っていましたが、記載欄に、『これに関連する条文を記載せよ』というところがあり、専門家でもないかぎり条文を書けと言われても困るだろうから、何かあったら税務署にお問い合わせ下さいと、しきりに強調していました。
この説明会では、前半が税務署の方から、後半が税理士の方からの説明でしたが、やはり税理士の方の説明は、はるかに分かりやすかったです。
やはりここでも官民の違いを感じざるを得ませんでした。
当社にとっては、初めての決算であり、当然初めての税務申告を2月末までにやらなければなりません。
まず税務署の方から説明があったのですが、これが分かり難いの何のって。何か質問があったら遠慮なく税務署まで聞いて下さいとはおっしゃっていましたが、こんな感じで説明を受けるのかと思ったら、あまり聞きにいく気がしなくなると思ってしまいました。
平成23年12月決算の会社から適用になる改正で、適用額明細書の添付が義務付けられますが、これが一番面倒だとのことです。
これは、小額減価償却の一括損金処理等の租税特別措置法のメリットを受けた人は、その内容を詳しく報告する書類で、今回から義務付けとのことです。
この適用額明細書がやっかいなのは、税務署の説明の方も申し訳なさそうに言っていましたが、記載欄に、『これに関連する条文を記載せよ』というところがあり、専門家でもないかぎり条文を書けと言われても困るだろうから、何かあったら税務署にお問い合わせ下さいと、しきりに強調していました。
この説明会では、前半が税務署の方から、後半が税理士の方からの説明でしたが、やはり税理士の方の説明は、はるかに分かりやすかったです。
やはりここでも官民の違いを感じざるを得ませんでした。