意外に低い養育費受給率
妻子の居場所がつかめないまま1カ月半が過ぎたころ、市役所へ離婚届をもらいに行きました。
「子どもさんはいますか?」
「はい。います」
と答えると、子どもの親権を定める場合の離婚届の書き方について教わりました。
離婚届を封筒に入れて持ち帰ったとき、気付かないうちに封筒に入れてあったチラシが養育費にかかわるものでした。
ごらんのように、「あきらめないで! 」と大きく書いてあります。
「あの人は養育費を払う気も能力もないだろう」
「あの人とは、もう一切かかわりたくない」
かもしれません。
でも、いろいろな方法があります。
という部分が強調して書いてあります。
さらに下のほうには、
「親権者とならず、子どもと一緒に暮らさなくても子どもを養う責任は分担しなきゃいけない」
「父母の話し合いで養育費の負担額が決まらなければ、家庭裁判所の調停や審判を利用できる」
「離婚後に取り決めをするのはなかなか難しいので、できるだけ離婚前に決めよう」
「具体的に明確に書面に記載して、父母が署名などもして。のちのち争いが起きないようにしよう。公証人役場で作ってもらう『公正証書』、家庭裁判所で作ってもらう『調停調書』『審判書』など公の証書があると、支払いがとどこおったときに有効」
「支払いがとどこおったら、家庭裁判所に申し出れば支払いを促す支援を受けられる」
「公の証書があれば、義務を果たさない親に対し、給料からの支払いを強制したり、不動産などを差し押さえることもできる」
「婚姻期間中は、別居していても子どもや母親自身の生活費の支払いを求めることができる」
長々と書いてしまいましたが、主に、こんなことが書いてありました。
「給料からの支払いを強制できる」
「不動産を差し押さえできる」
「別居中のお金も支払いを求めることができる」
このあたりの文言は、男のわたしからすると大変怖ろしいきまりごとです。
「法外な額を、裁判所を通して強制されてしまったら…」
そんな自分を想像すると、冷や汗が出てきます。
でも、「あきらめないで! 」と一番大きく書いてあるくらいだから、あきらめる女性が多かったり、途中で男性が支払わなくなったりするケースが多いのでしょうか?
こんなに厳しそうな きまりごとなのに、とても意外です。
さらに調べてみると、厚生労働省の調査結果を見つけました。
平成18年の調べによると、
「養育費の取り決めをしている」割合は、全体の38.8%にとどまっているそうです。
さらに、
「養育費を現在も受けている」家庭は、全体の19.0%
「過去に受けたことがある」は16.0% (途中で払わない、または払えなくなったケースでしょうか)
「受けたことはない」が59.1% (一度も受けなかった家庭のことでしょう)
実際に養育費の支払いを受け続けている家庭は2割にも満たないのですね。
養育費にかかわる法律は、男のわたしから見ると大変厳しく、逃れようのないものに見えるのですが…
意外な数字ばかりが並びます。
「養育費の取り決めをしなかった理由」という質問項目も見つけました。
「相手に支払う意思や能力がないと思った」が47.0%
「相手とかかわり合いたくない」が23.7%
3番目の「取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった」は9.5%なので、
上位2つが主な理由のようです。
なるほど。
「あの人は養育費を払う気も能力もないだろう」
「あの人とは、もう一切かかわりたくない」
かもしれません。
でも、いろいろな方法があります。
と、チラシで強調してあった部分が、養育費を受けない2大理由だったのですね。
これらの理由があるにせよ、養育費の取り決めは法的にはこれだけ厳しいのに、実際に養育費を受け続けている家庭は19.0%というのはわたしには低すぎる数字に見えました。
離婚というものは、一件一件に複雑な事情があるでしょうから、結局のところ、それらの影響でしょうか。
ただ、データには見えてこない、ほかの事情がありそうな気もします。
わたし自身がこれから養育費の取り決めを体験するなかで、新たに知ったり、気付くことがあるのかもしれません。